通院期間中からのサポートで後遺障害併合14級が認定され休業損害満額、裁判所基準の90%で解決した事例
保険会社提示額 交渉前 |
最終獲得額 313万円 |
ご相談内容
被害者 | 70代女性 |
---|---|
部位 | 胸、首、脚 |
傷病名 | 肋骨骨折、外傷性頸部症候群 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 313万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 94 | 94 |
休業損害 | 0 | 48 | 48 |
逸失利益 | 0 | 72 | 72 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 99 | 99 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 313 | 313 |
単位:万円 |
そして、通院終了時、医師に後遺障害診断書を作成してもらう際の注意事項をご説明し、これに沿って後遺障害診断書を作成しいただきました(このようにすることで後遺障害が認められ易くなります)。
さらに、後遺障害が認められ易くなるような書面(日常生活状況報告書など)を作成し、これらの書類とともに当事務所にて後遺障害の申請を行いました(相手方保険会社に後遺障害の申請を任せることもできますが、こちらに有利な書面を添付してもらうことは期待できません。
そのため交通事故専門の当事務所が後遺障害の申請もすることで後遺障害が格段に認められ易くなります)。
解決内容
当事務所が後遺障害の申請をしたことで、後遺障害14級が認められました。14級が認められると後遺障害の認定機関である自賠責から、とりあえず後遺障害の慰謝料のうちの75万円が当事務所に入金されます。依頼者よりすぐに生活の足しにしたいとのご要望があったので、まずこの75万円を依頼者にお渡しました。そして、ここから相手方保険会社と示談金の額の交渉になるのですが、休業損害の金額について、依頼者の給与の大半が歩合給が占めていたことから、相手方保険会社が金額について争ってきてました。
そこで、当事務所から依頼者の勤務先に休業損害証明書を提出していただき、歩合給の内容の詳細をうかがいつつ資料を提供していただきました。
これを相手方保険会社の担当者に提出して、歩合給の内容および休業損害証明書の金額が不当なものでないことを丁寧に説明いたしました。その結果として、休業損害満額、慰謝料についても裁判所基準の90%(相場は70~80%といわれています)で示談をまとめることができ、ご依頼者様にも大変喜んでいただきました。
所感(担当弁護士より)
相手方保険会社との交渉では、休業損害の金額はよく争いになります。この点については、ただ弁護士から一方的に主張しても、根拠となる資料がなければ相手方保険会社でも社内で決済がおりません。そこで、どのような資料が必要なのか逆に当事務所から相手方保険会社の担当者にうかがい、できるだけ相手方保険会社が決済がとおるように協力することが大切です。
相手方保険会社との交渉においては、このように「押すところは押す。協力すべきところは協力する。」という姿勢が大事になってきます。相手方保険会社は交渉相手ですが、お互い交通事故のプロとして、相手を尊重する態度をとることが満足にいく示談をまとめるためにすごく重要だということを、改めて痛感いたしました。
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