交通事故における自賠責保険の補償内容と当事務所に依頼するメリット

交通事故の相手方が任意保険に入っていない場合でも、加入が義務付けられている相手方の自賠責保険から一定の補償を受けることができます。

自賠責保険は怪我等を負った側に対する、最低限の補償を行うことを目的としているため、補償額や内容について事前に知っておくことが大切です。

そこで今回は、自賠責保険の補償内容や計算方法、当事務所に依頼することのメリットについて解説します。

自賠責保険の補償額とその内容

自賠責保険は、事故で怪我等を負った側に対して最低限度の補償を行う保険で、金額と補償内容は明確に定められています。

なお、補償は人身事故に対する補償であるため、物損事故(物件事故)には適用されません。

自賠責保険における入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料(※)を算出するためには、以下2種類の計算を行った上で、金額の低い方を採用します。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

・4,300円×総入通院期間
・4,300円×実際の入通院日数×2

例えば、30日間の総入通院期間のうち実際に入通院した日数が10日間だった場合、各算定式における金額は次の通りです。

・4,300円×30日(総入通院期間)=129,000円
・4,300円×実際の入通院日数(10日)×2=86,000円

計算の結果、後者の金額の方が少ないため、86,000円が入通院慰謝料として適用されることになります。

事故で後遺障害に認定された場合

後遺障害等級に応じて1人あたりの金額が決められており、第14級75万円から第1級3,000万円(常時介護を必要とする場合は第1級4,000万円)まで細分化されています。

事故で死亡に至った場合

1人あたり上限3,000万円の中で、葬儀費用や逸失利益、死亡慰謝料などが補償されます。

これらの基準はあくまで自賠責保険の基準であり、最低限の補償にすぎないため、当事務所にご依頼いただければ、最も高い基準である裁判所基準によって慰謝料を算定して、相手方に請求することが可能です。

損害賠償に関する交渉は弁護士に任せるのがベスト

実際に慰謝料が支払われるのは、怪我を負った人が完治あるいは後遺障害等級を獲得し、示談交渉がまとまった時点になります。

示談は、相手方保険会社との高度な駆け引きを伴う交渉ですから、単独で臨まず弁護士に依頼して正当な金額を主張した方が、メリットはより大きくなるでしょう。

当事務所は、交通事故を数多く取り扱っていますが、示談交渉を有利に進めるためには、交通事故や法律等に関する専門知識に精通している必要があると考えています。

相手方保険会社も、弁護士が交通事故問題に精通しているかどうかすぐにわかるため、足元を見られないためにも、弁護士自身の専門性が問われることになるのです。

また、暗黙のルールとして示談は3回くらい譲歩し合うことが多いため、弁護士は最終的な合意金額を予想しながら、慎重に示談金の提案をしていかなければなりません。

始めから金額を下げて交渉すれば、目標金額よりも低額での決着となってしまいますし、金額を上げすぎてしまえば交渉自体がまとまらなくなってしまいます。

このため、3回の話し合いの中で相手方保険会社がどこまで譲歩できるか、弁護士はきちんと見通しをつけた上で交渉に臨む必要がありますし、そのためには弁護士自身に専門的な経験と知識が備わっていることが欠かせない条件となるのです。

過失割合が賠償金額を左右する

事故における当事者双方の責任度合いは「過失割合」として数値化され、割合に基づく賠償金を受け取ることになります。

例えば、交通事故で怪我を負った人に7割以上の大きな過失が認められた場合、賠償金額は過失分が相殺された残り3割に減額されてしまいます。

自賠責保険の場合は、交通事故被害の救済が目的なので、7割未満の過失割合については減額されませんが、それ以上の過失については一定割合が減額されてしまうため注意が必要です。

当事務所の場合、過失割合の交渉において重要な証拠となる、警察の実況見分調書等を、弁護士会照会を利用して必ず取り寄せることにしています。

相手方の主張する過失割合が果たして正しいのか、丁寧に確認作業を行うことがとても大切だからです。

事故を起こした側としては、自らの過失をできるだけ小さくすることによって賠償金額を下げようとしますが、怪我や損害を負った側にしてみれば、正当な過失割合に基づく十分な賠償をしてもらわなければなりません。

当事務所では、相手方の主張について実況見分調書やグーグルマップ等を確認するとともに、必要に応じて現場確認にも出向いてしっかりと検証を行います。

そうすると、相手の言い分が正しいかどうかがわかりますし、反論の余地があると判断できれば資料を付けて相手方に伝え、本来認められるべき正当な過失割合でまとめることができるからです。

交通事故は早期に当事務所までご相談を

法律は、時効のように期限が切れると効力を失うものが多いため、交通事故に関してもできるだけ早い段階で当事務所までご相談いただくことをお勧めしています。

怪我の状況によって入通院に関する専門的助言が可能になりますし、弁護士の意見に基づいて通院することで、結果として相手方保険会社や裁判所の判断が、こちら側に有利になりやすい傾向があるからです。

また、多くの人は弁護士に相談する前にインターネットで情報収集をされていますが、ネット上には古い情報や誤った情報も存在します。

ですから、参考にしたい場合は交通事故について十分な情報を提供している弁護士のホームページを参照し、情報に振り回されないよう意識しなければなりません。

その上で、実際の事故対応で必要になってくる相手方との交渉等については、専門家である当事務所の弁護士までご依頼いただき、最終的に少しでも満足度の高い結果を得られるよう目指していくことがベストだといえます。

当事務所では無料電話相談にもしっかりと対応しておりますし、軽微な事故に関することでもご遠慮いただく必要はございません。

悩んでいるうちに時間が経過してしまうことだけは避けるべきですので、ぜひ気兼ねなくご相談いただければ幸いです。

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