後遺障害等級をわかりやすく解説〜12級と14級の慰謝料〜

交通事故における賠償金の中で、非常に多くの割合を占めるのが「後遺障害慰謝料」です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害認定によって認定された等級に基づいて金額が決まってくるため、納得のいく賠償金を受け取るためには、まず納得のいく「等級」に認定される必要があります。

そこで今回は、後遺障害認定で、納得のいく等級を獲得するためのポイントや対策などについて解説したいと思います。

また、後遺障害慰謝料については、後遺障害の等級が1つ違うだけで金額にしてもかなりの違いが出てきます。

交通事故によるムチウチでは、第12級13号第14級9号のいずれかですので、第12級13号と第14級9号それぞれの等級での慰謝料の違いもお伝えしていきます。

大栄橋法律事務所は相談料や着手金は「無料」完全報酬制です。

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事故後はできる限り「早め」に相談することが第一のポイント

後遺障害に認定されるかどうかは、最終的な症状だけを見るのではなく、事故発生後から治療が終了するまでの過程についてもとても重要です。

例えば、交通事故によって、むち打ちの症状が出たとしても、その後すぐに整形外科で診察を受けなかったり、必要な検査を受けていないと、後遺障害に認定されない可能性が出てきます。

ただ、被害者の方はそういったことをご存知ないため、まずはできる限り早く弁護士にご相談いただき、後遺障害認定に向けたアドバイスを受けることが重要です。

当弁護士事務所では、後遺障害が残りそうな方については、入通院のポイントや、接骨院や整骨院を利用する際の注意点受けておくべき検査内容などについて積極的にアドバイスを行っています。

むち打ちは自覚症状だけでなく画像検査が重要

むち打ちなどの神経症状につていては、痛み、痺れ、頭痛などの具体的な自覚症状はあったとしても、それを裏付ける他覚的所見(画像による異常)などが認められなければ、後遺障害に認定されない可能性があるため注意が必要です。

特に、検査画像についてはとても重要ですので、レントゲン、CT、MRIなどの検査については必ず受けて証拠として残しておく必要があります。

交通事故からだいぶ経過してからこれらの検査をしたとしても、交通事故との因果関係(交通事故のせいで異常が出たこと)を認められにくくなるため、後遺障害認定においても非常に不利になってしまうのです。

後遺障害慰謝料の等級(12級と14級)による違い

後遺障害慰謝料については、等級が1つ違うだけで金額にしてもかなりの違いが出てきます。

例えばむち打ちの場合、認定される可能性がある等級は、以下のいずれかです。

第14級9号 局部に神経症状を残すもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

第14級の場合、当弁護士事務所が裁判所基準で交渉したとして、約110万円の後遺障害慰謝料が見込めますが、第12級であれば金額は一気に高くなり約290万円もの後遺障害慰謝料の請求が可能になります。

このように、14級か12級かで3倍近くの差が出てくるため、等級の認定を勝ち取ることだけでなく、何級に認定されるのかについても、非常に重要なのです。

後遺障害12級を認定されるには

例えば、むち打ちの場合は他覚的所見、つまり事故直後の検査画像によって、自覚症状を裏付ける異常が確認できるのかどうかが、14級と12級の分かれ目となりますので、やはり事故直後に弁護士のアドバイスを受けることは、とても重要であるといえます。

当弁護士事務所なら相談料は無料「電話相談」も可能です

大宮大栄橋法律事務所の山崎玄弁護士
被害者の方の中には、事故発生から数ヶ月経ってからご相談にお越しになられるケースもあるのですが、こういったアドバイスについては、事故直後だからこそ功を奏します。

当弁護士事務所であれば、直接のご来所が難しい場合でも、全国どこからでも、ご相談から解決までお電話で可能です。

もちろん、相談料はかかりませんので、交通事故の被害に遭われましたら、できる限りお早めに、当弁護士事務所までご連絡いただければと思います。

等級認定のための「後遺障害診断書」の書き方

後遺障害認定において、納得のいく適切な等級に認定されるためには、要点を的確に記載した「後遺障害診断書」の提出がとても重要です。

後遺障害認定については、一部の醜状障害を除いて、書類審査のみによって判断されるため、自分自身に生じている症状を、相手に伝わる的確な後遺障害診断書の書き方が必要になります。

医師は後遺障害認定のプロではない

後遺障害診断書は医師が記載する書類ですが、残念ながら医師は医学のプロではあっても、後遺障害認定についてはプロではありません。

確かに、医学的な知識があれば、後遺障害診断書を書くことは可能ですが、医師認定のポイントとなるキーワードなどについては知らないため、実際は認定基準を満たしている症状でも、書き方が適切ではなかったりすると、非該当になったり、低い等級が認定されてしまう可能性があるのです。

そこで当弁護士事務所では、より確実に納得のいく等級を勝ち取るために、後遺障害診断書を作成するタイミングで、医師にあてた「メモ」をご依頼者様にお渡ししております。

メモには、後遺障害認定においてポイントとなる症状などについて、わかりやすく書いていますので、これによって実際の症状に応じた適切な等級を獲得しやすくなるのです。

【診断書の書き方の具体例】
むち打ちでいつも首が痛い状態であるにも関わらず、「雨の日に特に痛む」や「寒い時に痛む」といった書き方をすると、それ以外の時は痛くない、という取られ方をするため、非該当になってしまう恐れが出てきます。
常に痛いのであれば、「常時痛む」とはっきり書いていたくことが何より重要なのです。
このようなちょっとしたことですが、書類だけで審査される後遺障害認定においては大変重要なことです。

さらに、当弁護士事務所では、メモをお渡しするだけではなく、実際に出来上がった後遺障害診断書についても、中身をくまなくチェックし、記載洩れなどがないよう徹底しております。

早めのご相談で適切な等級が認定されやすくなります

後遺障害認定については、事故から時間が経過してしまうと、取り返しのつかないケースが多々ありますので、できる限り早めにご相談いただくことが重要です。

弁護士法人大栄橋法律事務所は、相談料着手金無料で、完全成功報酬制です。

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