むち打ちで後遺障害認定を勝ち取るポイント
交通事故における後遺障害認定のご相談で、比較的多い症状が「むち打ち」です。
追突事故などで首に強い衝撃を受けると、頭が前後に動くことでムチのようにしなり、結果的に首にさまざまな症状が出ることになります。
そこで今回は、むち打ちで後遺障害認定を勝ち取るためのポイントについて解説します。
※弁護士法人大栄橋法律事務所は、相談料や着手金は無料で、完全成功報酬制です。
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むち打ちの具体的な症状と治療について
むち打ちの自覚症状については、首の痛み、痺れ、麻痺、めまい、肩こり、吐き気などさまざまなケースがあります。
また、事故直後から症状が出るのではなく、2~3日ほど経過してから症状が出るケースもあり、後遺障害として見落としてしまうこともあるため注意が必要です。
むち打ちの種類
むち打ちとは正式な病名ではなく、首に上記のような症状が出た場合の通称のようなものです。医学的には主に以下のような種類があります。
・バレ・リュー症候群
・脳脊髄液減少症
・低髄液圧症候群
どのタイプになるのかによって、その後の治療方針や治療過程が変わってくるため、まずは上記のような自覚症状が発覚したら、できる限り早く整形外科を受診して検査を受けることが重要です。
むち打ちで後遺障害認定を獲得するポイント1:事故直後の早い段階で弁護士に相談する
むち打ちで後遺障害認定を獲得するためには、事故直後からの適切な対応がとても重要になってきます。
例えば、事故後に痛みや痺れといった自覚症状があったにも関わらず、病院を受診せずにマッサージなどに通っていたような場合については、その後弁護士に相談をして慌てて整形外科を受診しても、後遺障害認定においては手遅れとなる可能性があるのです。
むち打ちの後遺障害認定は、検査画像が重要
むち打ちの場合、先ほどのような自覚症状が発覚しても、それを裏付ける「証拠」がなく、後遺障害に認定されないケースがあります。一番重要なのは、事故直後のレントゲンやCT、MRIなどの検査画像です。
事故直後に撮影した画像で、自覚症状に対応する部位に異常が確認できれば、交通事故との因果関係なども証明できるため、後遺障害第12級に認定される可能性が出てきます。(当事務所にご依頼いただいた場合、後遺障害慰謝料の目安は290万円です)
また、検査の結果異常所見はないものの、自覚症状があることを交通事故と関連付けて合理的に証明できれば、第14級に認定される可能性が残されています。(当事務所にご依頼いただいた場合、後遺障害慰謝料の目安は110万円です)
定期的な通院も必要
むち打ちの症状は、ケースによって重症度が異なるため、後遺障害に認定されるためには、おおむね6ヶ月以上通院していることが目安となってきます。
むち打ちの被害に遭われた方の中には、仕事に大きな支障がないことから、病院に定期的に通院せず、無理をして仕事をしてしまう方がよくおられるため注意が必要です。
治療が必要にも関わらず、無理をして仕事をしていると、後に症状が悪化してきたとしても、加害者側から病院で治療を受けなかった被害者側の過失を指摘される恐れがあります。
また、整形外科ではなく接骨院や整骨院に通う方もおられますが、最終的に後遺障害認定をするときに作成する後遺障害診断書は、医師でなければ書けないため、できる限り整形外科で治療することがおすすめです。
どうしても接骨院や整骨院で治療をしたいという方については、当事務所にご相談いただければ、適切な通院頻度や対処法などについて事前にアドバイスさせていただきます。
むち打ちで後遺障害認定を獲得するポイント2:後遺障害診断書の精度
むち打ちの後遺障害認定については、所定の書類を自賠責保険会社に提出して行う書類審査のため、提出する書類の内容に後遺障害認定の結果がかかっています。
中でも非常に重要なのが「後遺障害診断書」です。
むち打ちの後遺障害診断書は、整形外科の主治医に作成を依頼するのですが、書式や項目などについては自賠責保険会社で決まっており、医師が普段作成する診断書とは体裁が異なります。
むち打ちの後遺障害認定において重要なのは、症状の常時性です。
痛みや痺れといった症状が、朝や夜、または雨の日など、限定的に痛みを発するような場合は後遺障害に認定されません。
ただ、医師はこのような後遺障害認定のポイントは知らないため、被害者の方が言ったとおりに自覚症状を記載してしまい、そのせいで正しく情報が伝わらず、非該当になってしまうことがあるのです。
もちろん、嘘を書くという意味ではなく、実際の自覚症状を正しく相手に伝わるように書くことが大切だという意味ですのでご注意ください。
例えば、「冬場は特に痛む」といった症状を記載した場合、医師としては普段も痛いけれど、冬については更に痛いという意味で書いているとしても、後遺障害の審査担当は「冬以外はさほど痛くない」というような取り方をすることがあるのです。
後遺障害認定のポイントを抑えた書き方としては「常に痛む」とはっきり書く事が重要です。
このように、微妙な表現1つとってみても、後遺障害に認定されるかどうかは、後遺障害診断書の精度にかかっています。
当事務所にご相談いただければ、後遺障害診断書の作成に先立って、主治医宛に作成時の記載事項のポイントを記載したメモをご依頼者様にお渡ししております。そうすることで、後遺障害認定のポイントを抑えた後遺障害診断書の作成が可能になるのです。
当事務所では、むち打ちの後遺障害認定の精度を上げるために、被害者請求にて申請を行っております。申請に必要な手続きについては、弁護士がすべてサポートいたしますのでご安心ください。
むち打ちの後遺障害認定は、認定されるかどうかによって、賠償金が100万円以上違ってくることが多いため、症状が発覚したらできる限りお早めにご相談ください。
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