示談金が安すぎる!示談金増額の交渉は当弁護士事務所にお任せください

交通事故専門弁護士による示談金交渉の成立

交通事故において、保険会社から提示される「示談金」については、ほとんどのケースで相場よりも安いことが一般的です。

今回は、交通事故に遭ってしまったにも関わらず、「示談金が安すぎる」と納得いかない方へ

  • 交通事故における示談金の傾向
  • 示談金を増額するためのポイント

上記について解説していきたいと思います。


大栄橋法律事務所は相談料や着手金は「無料」完全報酬制です。

相談する時点で弁護士費用は1円もご準備いただかなくて大丈夫です。

 

また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません

 

常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。

保険会社が提示する示談金が低すぎるわけとは?

保険会社が提示する交通事故の示談金

怪我の治療や後遺障害認定が終わると、いよいよ保険会社から示談金が提示されるのですが、残念ながら被害者の方がご自身で対応している場合については、必ずと言ってよいほど相場よりも安い金額です。

保険会社も一企業ですので、出費となる示談金については、可能な限り安い金額でまとめたいと考えています。そのため、保険会社は被害者が弁護士に依頼するかどうかによって、明らかに提示する金額を変えているのです。

「弁護士が介入しなければ、これ以上示談金の金額を上げてはいけない」といった保険会社独自の社内基準のようなものが存在するため、この仕組みを知らずに被害者が自分自身で対応していると、相場よりも安い示談金で合意させられてしまう恐れがあります。

大宮大栄橋法律事務所が交通事故に力を入れているのも、このように示談金をはじめ、納得できない被害者の方がきちんと救済されない仕組みに憤りを感じたことがきっかけであり、弁護士としてしっかりとサポートしたいと感じたからです。

示談交渉を有利に進めるポイントとは?

埼玉県大宮にある当事務所は、これまで600件以上の交通事故案件についてご相談に応じてきました。

示談交渉の経験も相当な数にのぼるため、示談交渉を有利に進めて、適正な示談金に増額するノウハウを熟知しております。

ここでは、大宮大栄橋法律事務所の示談金増額ノウハウの一部をご紹介します。

示談金増額のポイント1:示談交渉は3回を目安

交弁護士による示談金の交渉

示談交渉とは、裁判外における任意の話し合いのことをいいます。示談を成立させるためには、争点である示談金について被害者、加害者ともに一定の「譲歩」が必要です。

交通事故の示談交渉については、加害者側の保険会社から示談金が提示され、それに対してこちらが反論する、このような交渉のやり取りを、おおむね3回行って最終的な示談金を決めるのが通例です。

ここでのポイントは、いかに最終的な見通しを立てて交渉を進められるかということです。こちらの要求が強引すぎれば争いを不要に悪化させることになりますし、逆に低すぎては適正な賠償金の増額はできません。正確な見通しをたてるには弁護士の経験が非常に重要であり、ここは力量の差となって現れる部分でもあります。

示談ですので形式的には譲歩が必要ですが、大宮大栄橋法律事務所ではあらかじめこちらの納得のいく着地点を決めて、そこから逆算して示談交渉を始めるので、最終的にまとまる示談金については、こちらの狙いにほぼ近い金額で決着をつけることができます。

示談金増額のポイント2:後遺障害慰謝料が示談金を大きく左右する

後遺障害認定に必要な医師からの書類

示談金は交通事故における損害賠償の総額であり、その内訳については多岐にわたります。示談金の中で非常に多くの割合を占めるのが、「後遺障害慰謝料」です。

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって一定の後遺症が残った場合に、後遺障害に認定されることで請求できる、「後遺障害固有の慰謝料」で、通常の入通院慰謝料とは別枠で請求できます。一番低い第14級だとしても、当事務所が交渉すれば裁判所基準の110万円くらいと非常に高額なため、示談交渉においては非常に重要な要素になってきます。

後遺障害に認定してもらうために最も重要なことは、適切な後遺障害診断書と添付資料を提出することです。後遺障害認定は、一部の障害を除くと「書類審査」になるため、認定のポイントとなる事項が記載されていないと、たとえ認定基準を満たしている症状だったとしても、後遺障害に認定されない可能性があります。

納得いく示談のためのMRI画像の提出

大宮大栄橋法律事務所はこれまで数多くの後遺障害認定に携わってきており、「むち打ち」など比較的よくある事例から、「高次脳機能障害」といった高度な知識を必要とする障害まで幅広く対応することが可能です。例えば、提出するレントゲンやMRI、CTなどの画像についても、通院終了間際に撮影したものを提出しても、交通事故との因果関係を否定される可能性が高いため、当事務所では事故直後に検査した際の画像を提出しています。

担当する弁護士に後遺障害認定の経験がなければ、このような配慮はできません。当事務所はこれまでの培ってきた知識と経験を総動員して、ご依頼者様の後遺障害認定をサポートいたします。

大切なことは、算定基準ではなく、示談金増額経験が豊富な弁護士による交渉

最近では、交通事故関連のサイトが数多く出てきたため、被害者の方がそれらの交通事故関連のサイトから得て、裁判所基準などの算定基準を用いて示談金増額の交渉しようとするケースがありますが、残念ながらそれだけでは適正な示談金を獲得することはできません。

示談交渉では、被害者自身が裁判所基準の金額で交渉したとしても、弁護士という立場と経験がなければ、保険会社は示談金の増額に応じてくれないのです。

交通事故に強い弁護士法律事務所

被害者の方の中には、弁護士費用を気にして弁護士への相談を躊躇している方も多いと思います。そこで当事務所では、少しでも多くの被害者の方の力になるために、相談料や着手金については「無料」にて対応しており、費用については保険会社から入る示談金から直接充当することが可能です。

被害者の方が実費で弁護士費用を準備する必要はございませんので、提示された示談金に納得がいかない場合は、すぐにでも当弁護士事務所までご相談ください。

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