後遺障害認定のポイントとなる併合・相当・加重について

交通事故で後遺障害に認定された場合は、等級に応じた「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を相手方保険会社に請求することができます。

では、一度の交通事故で複数の後遺障害が残った場合や、後遺障害の等級に該当する項目がない場合、さらには交通事故の前からあった症状が事故によって悪化したような場合については、後遺障害認定においてどのように扱われるのでしょうか。

そこで今回は、後遺障害認定における「併合、相当、加重」という考え方について詳しく解説します。

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交通事故で複数の後遺障害が残った場合:併合

交通事故によって残る後遺障害は、必ずしも一箇所だけとは限りません。
むしろ、事故の衝撃が大きければ、体の様々な部位について後遺障害が残る可能性の方が高いでしょう。

同一の交通事故によって複数の後遺障害が認定されるような場合については、それぞれの後遺障害を別々に取り扱うのではなく、下記の基準によって「併合」されて等級を繰り上げる措置がとられています。

【併合の基準】
・第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を3つ繰り上げる
・第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を2つ繰り上げる
・第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級を1つ繰り上げる
・第14級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、数に限らず14級のまま

併合が認定される具体例

左上肢を手関節以上で失ったことで「第5級」が認定されるとともに、右上肢の1関節の用を廃したことで「第8級」が認定される場合については、併合により重い方の第5級が2つ繰り上がって「併合第3級」となります。

序列を乱す場合の例外について

併合することで等級が通常よりも繰り上がることになりますが、症状が生じている部位によっては、等級が繰り上がることで序列を乱してしてしまうことがあります。

その場合については、直近上位または直近下位の等級で認定することになるため注意が必要です。

序列が乱れる場合の具体例

1上肢について手関節以上を失い「第5級」、さらに、同じ上肢の上腕骨の癒合不全で「第7級」が認定された場合、先ほどの併合の基準に照らし合わせると第5級が2つ繰り上がって併合第3級になるはずです。

ところが、第4級に「肘関節以上の亡失」という項目があり、これを超える第3級になるということは序列に反し不合理であるため、「併合第5級」となります。

該当する項目がない場合の措置:相当

交通事故の後遺障害認定については、障害等級表の項目に症状を当てはめて等級が認定されるのですが、交通事故による怪我の種類は多岐にわたるため、症状によっては障害等級表に該当する項目がないこともあります。

そのような場合については、症状に相当する等級を「相当」として認定する取り扱いをしているのです。

相当の具体例

相当で認定されることが多いのが、「嗅覚」や「味覚」といった項目です。例えば、鼻や口については以下のような場合に、相当の等級が認定されます。

・嗅覚脱失、鼻呼吸困難、味覚脱失・・・第12級相当
・嗅覚の減退、味覚減退・・・第14級相当

このように、障害等級表だけ見ていると該当する項目がないこれらの症状についても、相当によって等級が認定される可能性がありますので、諦めずに申請することが重要です。

もともと障害がある場合:加重

後遺障害の認定基準については、原則として健康な状態からそれらの症状を負った場合について想定しています。

ですが、人によっては同じ部位にもともと障害を持っていたり、以前にも交通事故で同じ部位に障害を負っていたような場合については、今回の事故で障害の程度を重くした限度で補償を受けることが可能です。

これを「加重」といいます。

例えば、以前にも交通事故でむち打ちの症状が残り、第14級に認定されていた人が、数年後また交通事故に遭い、むち打ちの症状が残った場合に加重の対象となる可能性があります。

この場合、今回の事故で第12級が認定されるようであれば、第12級と前回の第14級の差額分について補償されますが、第14級しか認定されないようであれば、加重にはならないため、今回の事故では補償を受けられません。

併合、相当、加重は弁護士の経験が重要

後遺障害認定における併合、相当、加重にいついては、後遺障害慰謝料や逸失利益の算定に直接影響してくるため、判定基準などについてよく理解した上で、必要な対策を考えていく必要があります。

当事務所では、後遺障害認定にも力を入れており、適切な等級が認定されるよう最善を尽くしています。

中でも、当事務所が最も重要だと捉えているのが「後遺障害診断書」です。

後遺障害認定は、医師が作成した後遺障害診断書の内容が等級認定のポイントとなるため、記載方法や記載内容についても、細部まで気を配る必要があります。

例えば、むち打ちで首が痛い場合でも、単に痛いとだけ書いても、後遺障害には認定されません。また「雨の日に痛みやすい」とか「朝がとくに痛む」といった書き方だと、本当は常時痛い場合でも、そのことが伝わらないため、非該当となってしまう可能性があるのです。

当事務所は、ご依頼者様が病院で後遺障害診断書の作成を依頼する際に、前もってご連絡をいただくことで、書き方のポイントを記した「メモ」を医師に渡しています。
これにより、より正しい等級に認定される可能性が高まるのです。

適切な賠償金を獲得するためにも、まずはお早めにご相談ください

後遺障害認定において、併合、相当、加重というルールはとても重要です。

また、等級が認定されたとしても、そこから相手方保険会社と後遺障害慰謝料や逸失利益の金額について交渉していかなければならないため、できれば事故直後の早い段階から当事務所にご依頼いただくことをおすすめします。

当事務所は、これまで交通事故だけで600件以上ものご相談に対応してきておりますので、後遺障害認定に必要な知識や情報も、ノウハウとしてしっかり蓄積しております。


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