交通事故で成年後見人が必要になるケースとは?

交通事故の損害賠償請求というと、示談交渉などについてとても気にされる方が多いのですが、交通事故で被害者本人が重傷を負った場合は、示談交渉の前に「成年後見」についての手続きが必要になる可能性があるため注意が必要です。

そこで今回は、成年後見人が必要になる理由や、手続きの流れ、そして当事務所にご依頼いただくことのメリットなどについて解説します。

被害者本人と意思疎通ができないとどうなるのか

交通事故の損害賠償請求については、被害者本人が相手方に対して請求するのが原則ですが、交通事故によって重度の障害を負ってしまうと、被害者自身、意思の疎通ができなくなってしまうこともあります。

例えば、交通事故で頭部に強い衝撃を受けると、遷延性意識障害といういわゆる「植物状態」になることがあり、正常な意思疎通ができない状態となります。

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このような場合、ご家族の方が本人を代理して損害賠償請求をすると考える方が多いのですが、実は当然にはそうはならず、まずは本人に代わって損害賠償請求をする「成年後見人」を選任しなければならないのです。

成年後見人とは?

成年後見とは、本人に代わって損害賠償請求などの行為を行い、本人が不利益を受けないよう保護する制度のことで、成年後見制度によって選任された人のことを「成年後見人」といいます。

交通事故で被害者本人が自らの意思表示によって弁護士に依頼することができない場合については、ご家族を成年後見人に選任して、成年後見人から弁護士に依頼する必要があるのです。

成年後見申し立ての流れについて

成年後見については、以下の流れに従って手続きが必要になります。

ステップ1:家庭裁判所に申し立てる

成年後見の申し立てについては、必要書類を準備して家庭裁判所に対して申し立てを行います。
主な必要書類については、以下の通りです。

  • 申立書
  • 本人および申立人戸籍謄本
  • 本人の戸籍の附票、登記事項証明書
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
  • 申立書付票

上記、事務的な書類以外にも、家庭裁判所指定の成年後見用の「診断書」と、「診断書付票」を主治医に作成してもらい提出しなければなりません。

ステップ2:調査官による事実調査

家庭裁判所の調査官が、提出された書類の事実確認を行います。

ステップ3:審判

基本的には、提出した候補者の中から、家庭裁判所の判断によって成年後見人が選任されます。

成年後見の申し立ては必要書類が煩雑

このように、手続きの流れ自体は一見すると単純に見えますが、家庭裁判所から要求される書類は非常に多岐にわたります。そして、何より重要なことは、これらの手続きはあくまで、加害者側に損害賠償請求する前段階での手続きであり、成年後見人が選任されてようやく損害賠償請求がはじまるのです。

ご家族が交通事故で重傷を負っている状態の中、成年後見の申し立て手続きまで行うことは、被害者のご家族にとって重い負担となってのしかかってしまいます。

当事務所なら成年後見の申し立てもワンストップでサポートできます

当事務所は、交通事故被害者およびそのご家族様が、正当な賠償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

成年後見の申し立て手続きが必要な場合についても、当事務所にご依頼いただければ、申し立て手続きから示談交渉、さらには訴訟までワンストップでサポートすることが可能です。

被害者およびそのご家族様の負担を最小限に抑えます

交通事故の被害者やご家族の方は、突然の事故で大変な思いをされておられることと思います。当事務所は、そんなご依頼者様のために、交通事故のご相談にあたっては、精神的、経済的、両方の面において、かかる負担を最小限に抑える工夫を行っています。

精神的負担の軽減

法律事務所によっては、電話をしてもなかなか弁護士につないでもらえず、直接相談できたとしても、時間制限があってゆっくり話をすることすら難しいケースもあるようです。

その点、当事務所はご依頼者様のお話を「じっくりとお伺いする」ことを第一に考えており、ご依頼者様の疑問や不安がすべて出尽くすまで、しっかり時間をとってお話をお伺いしています。ただお話を聞くだけでも、弁護士に聞いてもらえているという安心感から、ご依頼者様の精神的な負担は大きく軽減できるのです。

また、当事務所の弁護士がご依頼者様にアドバイスさせていただく際には、いわゆる法律用語や専門用語は使わないよう徹底しています。ご相談者様にとって理解できない用語は、ただ不安を与えてしまうことになるからです。

そこで当事務所では、どうしても法律的な専門性のあることを話さなければならないときについては、「法律的な話なので、そんなものかと思って聞いていただければいいのですが」と必ず前置きをすることで、ご依頼者様にプレッシャーがかからないよう配慮しております。

経済的負担の軽減

交通事故について弁護士に相談しようと思ったとき、最もネックになるのが「弁護士費用」かと思います。

ご依頼者様の加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、保険金によって賄うことができますが、加入されていない場合については、実費負担になるため、ご依頼者様にとって重い負担となってしまうのです。

そこで当事務所では、着手金や相談料、弁護士費用などをすぐに準備できない方のために、初期費用が一切かからない料金プランを設定しています。

相談料や着手金は「無料」としており、弁護士費用などについては、相手方から示談金を回収したあとに、そこから充当させていただきますので、現金でご準備いただく必要はございません。

また、費用対効果を考えて弁護士に依頼せず、ご自身で対応したほうがよいケースだった場合には、率直にその旨をお伝えしておりますので、費用倒れになる心配なく、安心してご依頼いただくことが可能です。

後遺障害認定についてもお任せ下さい

成年後見の申し立てが必要になるケースでは、あわせて後遺障害認定も必要になる可能性があります。

当事務所は、高次脳機能障害をはじめ、重度障害の経験もございますし、重度障害に強い弁護士とのネットワークもございますので、症状に応じて最適なサポートが可能です。

経験豊富な弁護士が、親身になってじっくりお話をお伺いしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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