交通事故の慰謝料が、弁護士に依頼すると増額する理由とは?

交通事故の慰謝料についてインターネットなどで検索すると「慰謝料増額」といったキーワードが、法律事務所のサイトで多く書かれていることに、気がつかれるかと思います。

そもそもなぜ弁護士に依頼すると、慰謝料が増額できるのでしょうか。

そこで今回は、交通事故の慰謝料が増額する理由について、実際に慰謝料を計算しながらわかりやすく解説したいと思います。

慰謝料の算定基準は3つある(自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準)

交通事故で入通院したことに対する慰謝料のことを、入通院慰謝料といいます。
慰謝料とは精神的苦痛を損害として、相手に対して請求するものですが、もともと金銭的な損害ではないため、金額の算定方法がとても重要です。

入通院慰謝料については、自賠責保険の基準である「自賠責基準」、任意保険会社の社内基準である「任意保険基準」、そして弁護士が用いる「裁判所基準」の3つの算定基準があり、それぞれ導き出される金額が大幅に変わります。

これが、弁護士に依頼すると慰謝料が大幅に増額する1つの要因です。

自賠責基準による入通院慰謝料

自賠責基準とは、強制加入が義務付けられている自賠責保険における慰謝料算定基準のことです。自賠責保険はもともと被害者の最低限の救済を目的としているため、金額については非常に低くなります。

ですから、足りない分を補填するために多くの方が自賠責保険の上乗せである任意保険に加入されるわけなのですが、どういうわけか多くの保険会社の任意保険基準は、最低限の基準である自賠責基準に非常に近い設定になっていることが多いのです。

比較するために、実際に同様の事例で慰謝料を計算してみたいと思います。

  • 通院期間:6ヶ月
  • 入院期間:1ヶ月
  • 実通院日数:60日

上記事例の場合、自賠責基準(※)における入通院慰謝料は次のように計算をします。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

4,300円×通院期間=入通院慰謝料

このように自賠責基準では、通院期間1日あたり4,300円として計算をし、通院期間について以下のいずれか少ない方を採用します。

1.入院日数と通院日数の合計日数
2.入院日数と実通院日数の合計の2倍

上記事例にあてはめると、1が30日+180日=210日、2が30日+60日=90日×2=180日となり、2を採用します。

4,300円×180日=77万4,000円

これが自賠責基準による入通院慰謝料の金額です。保険会社から提示される入通院慰謝料についても、上記金額とさほど変わらない水準であることが多い傾向にあります。

当事務所が用いる裁判所基準による入通院慰謝料

自賠責基準による入通院慰謝料が、日額4,300円をベースに計算するのに対して、裁判所基準については、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「通称:赤い本」に掲載されている「入通院慰謝料の算定表」にあてはめて金額を算出します。

例えば、先ほどの具体例をあてはめて見ると、149万円になります。

先ほどの自賠責基準による慰謝料に比べると約2倍の差があることがお分かりいただけるでしょうか。

このように当事務所が用いる裁判所基準で入通院慰謝料を計算して請求することで、正当な金額を相手から賠償してもらうことができるのです。

自分で交渉することと、弁護士に依頼することの違い

慰謝料増額の要因の1つが算定基準の問題であることはお分かりいただけたかと思いますが、そうなると自分で赤い本を取り寄せて、裁判所基準で計算して保険会社と交渉すれば、弁護士に依頼しなくても慰謝料を増額できそうな気がすることと思います。

ところが、交通事故の示談交渉はそんなに甘くありません。

確かに裁判所基準で算定することはとても重要ですが、金額に差が出るのはそれだけが原因ではありません。

保険会社は弁護士の有無で金額を露骨に変えてくる

はっきり申し上げてしまうと、保険会社が入通院慰謝料として提示してくる金額は、被害者が弁護士に依頼している場合と、そうでない場合とで、明らかに金額を変えてくるのです。

保険会社も営利目的の企業ですから、損失となる保険金の出費はできる限り抑えたいと考えています。

ですから、被害者が弁護士に依頼していない場合については、自分たちで示談交渉の主導権を握ることができると考えるため、たとえ被害者本人が裁判所基準で計算して交渉したとしても、ほとんどの場合あまり相手にしてもらえません。

重要なことは、弁護士から裁判所基準による慰謝料を保険会社に提示して、訴訟も視野に入れていることをしっかりと相手に伝えることです。そうすることで、保険会社も社内稟議などを通して裁判所基準による高い入通院慰謝料に合意する可能性が出てきます。

当事務所による慰謝料増額交渉のノウハウ

当事務所はこれまで交通事故に関するご相談について、600件以上の経験があり、保険会社との示談交渉についても非常に多くの経験がございます。保険会社との示談交渉のポイントは、着地点から逆算して金額を提示することです。

というのも、保険会社との示談交渉はおおむね3回、提示金額のキャッチボールを行い、双方が徐々に譲歩していきながら、最終的に合意するという傾向があります。

そのため当事務所では、こちらが望む金額を着地点として想定し、そこから逆算して初回の金額を提示することで、多少譲歩させられたとしても、納得のいく金額で合意できるよう戦略を立てているのです。

相談料、着手金は「無料」ですぐにご相談可能です

交通事故の入通院慰謝料については、当事務所にご依頼いただくだけで増額できる可能性がかなりございます。そのため、弁護士費用がかかったとしても、費用対効果で考えればプラスになることの方が多いため、ご依頼いただくことに損はございません。

相談料や着手金が心配な方もおられるかと思いますが、当事務所はそういった初期費用はかかりませんのでご安心ください。弁護士費用についても、保険会社から示談金が支払われたあとに相殺いたしますので、金銭的な負担はほとんどないといってよいでしょう。

また、ご相談いただいた際に、示談金の増額があまり見込めず、費用対効果がないと判断した場合については、正直にその旨をお伝えしておりますので、リスクを負う必要もありません。

当事務所にご相談いただくことにデメリットやリスクはございませんので、少しでも疑問や不安に感じたら、すぐにでもご相談ください。

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