示談金を左右する後遺障害認定の重要性と当事務所のサポート

交通事故の損害賠償請求において、示談金を大きく左右するポイントが「後遺障害認定」です。

むち打ちなど、一定の後遺症が残った場合については、後遺障害に認定されるかどうかによって、相手方に請求できる金額が大幅に変わってくるため、当事務所でも非常に力を入れている部分になります。

そこで今回は、後遺障害認定の重要性と、当事務所によるサポートの特徴などについて解説したいと思います。

後遺障害認定が重要なわけとは?

交通事故の示談金、賠償金については、治療費や慰謝料、休業損害などさまざまな内訳で構成されているのですが、中でも非常に大きな割合を占めているのが「後遺障害慰謝料」です。

通常、交通事故の被害にあった場合、入通院の回数や頻度に応じて慰謝料を請求でき、この慰謝料のことを「入通院慰謝料」といいます。

一方で、交通事故によって一定の後遺症が残った場合については、後遺障害に認定されることで、等級に応じた「後遺障害慰謝料」を、入通院慰謝料とは別枠で請求することが可能です。

後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料よりも金額が大きく、一番低い第14級でも当事務所にご依頼いただければ110万円を目線として請求することができます。

高い等級ですと、後遺障害慰謝料だけで1,000万円を超える場合もありますので、後遺障害認定による等級の獲得が、適切な示談金を受け取るためにも非常に重要なのです。

後遺障害認定は、弁護士の知識と経験が結果を左右する

後遺障害認定の手続きは、醜状(目立つ傷跡)など一部の後遺障害を除くと、原則として書類によって審査されます。

そのため、むち打ちなどの場合であれば、痛みについて直接審査員に対して訴えることはできないため、後遺障害診断書や検査結果などによって、症状を的確に伝えることが重要です。

当事務所による後遺障害診断書作成のサポート

後遺障害認定が書類審査である以上、認定の可否に直接影響するのが、医師が作成する後遺障害診断書です。医師は医学のプロではありますが、後遺障害の認定基準は知らないため、認定のポイントとなる記載事項を書き漏らしてしまう可能性があります。

そこで当事務所では、ご依頼者様の通院が終了して後遺障害診断書を作成する段階になったら、一度当事務所にご連絡いただき、後遺障害診断書の書き方のポイントやコツが書いてあるメモをお渡ししています。

例えば、「痛み」に関する記載についても、常時痛みがあるにも関わらず、それが伝わらないような書き方だと、後遺障害として認定されない可能性があるのです。

このような細かいことは、交通事故の後遺障害認定に強い当事務所だからこそできるアドバイスと言えるでしょう。

当事務所にご相談いただければ、こういった事前のアドバイスはもちろんのこと、後遺障害診断書が出来上がった後についても、中身を徹底的にチェックいたします。

むち打ちでも後遺障害に認定されるのか

交通事故の怪我の中で比較的多いのが「むち打ち」です。
急ブレーキによる追突事故などに多い症状で、後遺障害に認定される可能性もありますが、認定されるためには幾つかのポイントをおさえておく必要があります。

通院期間

むち打ちで後遺障害に認定してもらうためには、通院した期間が6ヶ月以上であり、かつその期間に病院に80回以上いっていることが1つの目安になります。

あまりに通院期間が短かい、通院頻度が少ない、または通院しても湿布を処方されているだけ、といった場合については、後遺障害認定が厳しくなる可能性があるため気をつけましょう。

痛みの症状について

むち打ちで後遺障害に認定されるためには、首が「常時」痛いかどうかがポイントになります。例えば、雨が降った時だけ痛い、といった場合については、後遺障害として認定されない可能性が高いです。

そのため、首が常に痛ければ、それを的確に後遺障害診断書に記載するよう、医師にメモを渡すことで対策をとっております。

通院の仕方によって、後遺障害認定の結果が左右されます

むち打ちで後遺障害に認定されるためには、最低でも1ヶ月に1〜2回のペースで整形外科に通うことが重要です。通院しない中断期間が1ヶ月以上続いてしまうと、その後通院を再開したとしても治療費を負担してもらえない可能性があるため注意しましょう。

痛いのに我慢して通院をしないでいると、本来認定される程度の症状が出ているにも関わらず、後遺障害認定では非該当となってしまう可能性があるのです。ですので、痛い場合は医師の指示に従って、必ず通院することをおすすめします。

遺障害認定は、経験豊富な当事務所までご相談ください

後遺障害認定は、法律知識のみならず、医学的な知識も必要になるため、交通事故の対応件数が少ない街の一般的な法律事務所では、ベストなサポートは難しいのが実情です。

当事務所にご相談いただければ、これまで600件以上のご相談実績があり、むち打ちをはじめとする後遺障害認定の経験も豊富ですので、認定されるべき症状については、高い確率で等級を勝ち取ることができます。

また、当事務所は、弁護士同士のネットワークも広く構築しておりますので、最新の判例や法改正情報、更には高次脳機能障害など他の法律事務所では経験することが少ない後遺障害認定についても、協力関係にある弁護士とも連携してベストをつくします。

着手金や相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。電話での相談も無料ですのので、お気軽にお電話ください。

相談料・着手金0円、完全成功報酬制/賠償金が増額できなければ費用は一切いただきません!

0120-700-125
メールでのご相談はこちら(24時間・365日受付中)
0120-700-125