50代男性
肩、腕、腰
後遺障害等級非該当

入通院慰謝料について裁判基準の90%を認めさせて解決した事例

保険会社提示額

交渉前

最終獲得額

65万円

ご相談内容

被害者 50代男性
部位 肩、腕、腰
傷病名 打撲、捻挫
後遺障害等級 非該当
獲得金額 65万円
片側2車線の左側車線を車で走行中、前方の追越し車線の車が左車線に急に車線変更したことにより衝突し、左壁面にぶつかり車が大破、ムチウチで3か月程、通院したケース。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0 57 57
休業損害 0 8 8
逸失利益
後遺障害慰謝料
その他
合計 0 65 65
単位:万円
ご依頼時、通院中であったことから、通院の際の注意点(1か月以上間をあけないこと、治療費打切り後も健康保険を使って通院を続けること等々)をご説明いたしました。

通院終了後、当事務所から相手方保険会社に受任通知を発送して医療記録を取寄せ、示談金の交渉を開始しました。

解決内容

今回のケースでは、治療費は、全額、相手方保険会社から支払われており、争点は入通院慰謝料、休業損害、過失割合でした。

ただ、休業損害については、会社を3日しか休業しておらず、休業損害証明書どおりに相手方保険会社が支払ったので争いにはなりませんでした。

他方、入通院慰謝料については、当初、相手方保険会社は裁判所基準の7割しか支払わないと主張していましたが、ここは裁判所の基準どおり払うべきことを当事務所で強く主張し、その結果、裁判所基準の9割を支払うという内容で示談をすることができました。入通院慰謝料は、通常だと裁判所基準の7~8割が示談の相場ですので、依頼者にも喜んでいただきました。

また、過失割合について、物損については、当事者間で既に2:8で示談がまとまっておりました。そのため、当初、相手方保険会社は当事務所が介入している人身分についても2:8を主張しておりました。

しかし、今回の事故は、相手方車両が無理矢理、車線変更をしたことによりご依頼者様の車両と接触し、ご依頼者様の車両が壁面に激突し、場合によっては死亡事故にもなりかねない悪質な事故であったことから、この点について当事務所から相手方保険会社に強く主張し、0:100を主張いたしました。

その結果、相手方保険会社は過失割合0:100に納得し、ご依頼者にも大変喜んでいただきました。

所感(担当弁護士より)

今回のケースは、過失割合に争いがあったものの、加害者の事故態様の悪質性を強く主張した結果、0:100を認めさせることができました。

物損で2:8でまとまっているものを、人身について0:100でまとめられることは稀ですので、非常に満足のいく結果にできたと自負しております。

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