50代男性
首、手、足
後遺障害等級非該当

入通院慰謝料について裁判基準の100%を認めさせて解決した事例

保険会社提示額

交渉前

最終獲得額

98万円

ご相談内容

被害者 50代男性
部位 首、手、足
傷病名 頚椎捻挫、手と足の打撲
後遺障害等級 非該当
獲得金額 98万円
歩行中(道路の白線の内側)に信号のない交差点で、右折してきた軽自動車に衝突されたケース。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0 98 98
休業損害
逸失利益
後遺障害慰謝料
その他
合計 0 98 98
単位:万円
ご依頼時、すでに通院終了しており、また治療費は相手方保険会社から全額支払われていました。

また、既に相手方保険会社により後遺障害申請がおこなわれて後遺障害非該当の結果もでていました。

そこで、すぐに当事務所から相手方保険会社に受任通知を発送して医療記録を取寄せ、示談金の交渉を開始しました。

解決内容

今回のケースでは、治療費は、全額、相手方保険会社から支払われており、争点は入通院慰謝料と休業損害のみでした。

ただ、休業損害については、ご依頼者様は会社を休業しておらず、通常、相手方保険会社に支払わせることはできません。

しかし、ご依頼者様は妻と子供の3人でくらしており、家事も分担しておこなっていたとのことで、事故により家事に相当支障がでたとおっしゃっていました。そこで、当事務所ではこの点を交渉のカードにすることで有利に示談をすべく交渉をしていきました。

具体的には、家事に支障がでたことを理由として、まず休業損害を相手方保険会社に請求しました(もっとも、この点は、会社を休業しているわけではないので、裁判になってもほとんど認められません。あくまで交渉のカードとして主張しました)。相手方保険会社も休業損害については支払いを拒絶してきましたが、あえて当事務所から何度も主張しました。

そして、交渉終盤に当方では休車損害を請求しない代わりに、相手方保険会社は入通院慰謝料について裁判所基準の10割を支払うという内容で示談をすることができました。入通院慰謝料は、通常だと裁判所基準の7~8割が示談の相場ですので、依頼者にも大変喜んでいただきました。

所感(担当弁護士より)

今回のケースは、ご依頼者様である被害者が会社員で、会社の休業はしてない方でした。そのため、裁判になったとしても休業損害はほとんど認められず、相手方保険会社もまず支払いません。そのため、そもそも休業損害を主張しないのが普通だと思います。

しかし、このような場合でも、あえて休業損害を強く主張し、交渉終盤で譲歩することで、入通院慰謝料について裁判所基準の満額の示談をまとめられることがあります。このようなやり方も当事務所で今まで多数の示談交渉をした経験から培われたノウハウです。

今回もこのような当事務所のノウハウを使って、通常は相手方保険会社になかなか認めさせることが困難である入通院慰謝料について裁判所基準の10割を認めさせることができ、大変満足でのいく結果となりました。

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