通院期間中からのサポートで後遺障害併合14級が認定され、裁判基準を超える額で解決した事例
保険会社提示額 200万円 |
最終獲得額 580万円 |
ご相談内容
被害者 | 70代女性 |
---|---|
部位 | 胸、首、脚 |
傷病名 | 肋骨骨折、外傷性頸部症候群 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 580万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級 | – | |
入通院慰謝料 | 120 | 170 | 50 |
休業損害 | 80 | 190 | 110 |
逸失利益 | 0 | 80 | 80 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 110 | 110 |
その他 | 0 | 30 | 30 |
合計 | 200 | 580 | 380 |
単位:万円 |
そして、通院終了時、医師に後遺障害診断書を作成してもらう際の注意事項をご説明し、これに沿って後遺障害診断書を作成しいただきました(このようにすることで後遺障害が認められ易くなります)。
さらに、後遺障害が認められ易くなるような書面(日常生活状況報告書など)を作成し、これらの書類とともに当事務所にて後遺障害の申請を行いました(相手方保険会社に後遺障害の申請を任せることもできますが、こちらに有利な書面を添付してもらうことは期待できません。
そのため交通事故専門の当事務所が後遺障害の申請もすることで後遺障害が格段に認められ易くなります)。
解決内容
当事務所が後遺障害の申請をしたことで、後遺障害14級が認められました。そして、ここから相手方保険会社と示談金の額の交渉になるのですが、このケースは特殊な事情がありました。それは、ご依頼者様夫婦で長年クラブを営んでおり、そろそろ閉店しようと考えていたところで今回の事故にあったということです。売り上げも下がってきて閉店しようと考えていたころの事故であり、また、事故にあったのはクラブの裏方であった奥様でした。
そのため、もし裁判をしたとしても営業利益の保証はまず認められないと予想されました。しかし、そこは交渉です。相手方保険会社へ次のような文書をおくりました。「ご依頼者様によると、ご夫妻でクラブを経営していたところ、本件事故のため、クラブの裏方を取り仕切っていた奥様が全く働けなくなり、その結果、やむを得ずクラブを閉店するにいたっています。
そこで、訴訟になった場合には、営業補償の請求も検討させていただく予定です。この点、訴訟外交渉ではあえて営業補償の請求をしておりませんので、その点も考慮して休業損害の金額及び家賃等についてご判断いただきますようお願いします。」相手方保険会社にすれば、もし営業補償が認められれば非常に多額の支払いになります。
相手方保険会社はこれを恐れたと見え、私が最初に提示した金額580万円をそのまま認めました。左記金額には、裁判所基準の全額の他に、およそ裁判では認められないであろう金額(通院のために近くに借りたマンションの家賃や家事に支障がでた全期間の手当てなど)も含まれていました。結果として、通常の示談金をはるかに上回る金額の示談金を獲得することができまいた。
所感(担当弁護士より)
今回のケースでは、上記のような特殊な事情(夫婦で長年クラブを営んでおり、そろそろ閉店しようと考えていたこと)がありました。このような事情について、裁判で認められないからといって無視するのではなく、積極的に交渉に盛り込んだことが非常に功を奏しました。このケースでは通常であれば200~300万程度の示談金が予想されますが、このような事情を交渉に盛り込んだことで倍近い示談金を取得することができました。このような有利な交渉ができたのは、明渡し案件など一般の民事事件についての経験があったこと、また、少しでも多くの示談金を獲得するために日々工夫をしてきたことの成果であると自負しております。
ご依頼者様は年金生活であったこともあり、ご依頼前に提示されていた示談金200万円が、580万円に増額したことで、大変喜んでくださいました。
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