50代男性
首、腰
後遺障害等級非該当

裁判基準の100%の入通院慰謝料で解決した事例

保険会社提示額

交渉前

最終獲得額

98万円

ご相談内容

被害者 50代男性
部位 首、腰
傷病名 頚椎捻挫、左手打撲、右大腿部打撲
後遺障害等級 非該当
獲得金額 98万円
信号のない交差点を歩行中、右折してきた軽自動車に衝突され、頚椎捻挫、左手打撲、右大腿部打撲の受傷をしたケースです。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0 98 98
休業損害 0 0 0
逸失利益 0 0 0
後遺障害慰謝料 0 0 0
その他 0 0 0
合計 0 98 98
単位:万円
ご依頼時、すでに通院終了をしており、また通院中の治療費もすべて相手方保険会社から支払われておりました。

そこで、当事務所で医療記録などを取得して賠償金の額を計算し相手方保険会社と交渉をしていくこととなりました。

解決内容

本件は通院中の治療費はすべて相手方保険会社から支払われており、また、事故による休業もほとんどないことから、専ら入通院慰謝料をできるだけ裁判所の基準に近い額で獲得することが目標となりました。通常、弁護士が介入した場合、相手方保険会社が支払う入通院慰謝料の相場は裁判所の基準額の7~8割です。

そのため、ただ単に裁判所基準の10割を相手方保険会社に支払えと言っても相手方保険会社は支払いません。そこで、裁判所基準の10割を払わせるために交渉を工夫しました。

具体的には、家事への支障がでたことを相手方保険会社に最大限アピールした上で、これを交渉のカードとしました。通常、裁判において、本業での仕事に支障がでてなければ家事への支障がでていても、なかなか休業損害は認められません。

しかし、そこは交渉ですので、あえて家事への支障がでた分を相手方保険会社に請求しました。そして、数回粘り強く交渉をし、最終的には、「家事への支障について請求しない代わりに、入通院慰謝料を10割だしてほしい」と相手方保険会社に打診しました。

その結果、相手方保険会社も入通院慰謝料の10割の支払いに応じてくれました。結果として、通常の相場を超える示談金をを獲得することができ、ご依頼者の方も大変喜んでいただきました。

所感(担当弁護士より)

入通院慰謝料の満額を相手方保険会社から払わせるのは容易ではありません。しかし、当事務所では長年の交渉から、これを相手方保険会社に認めさせるいわば「必勝パターン」を構築しました。

今回のケースでも、当初より、この「必勝パターン」で満額狙いで粘り強く交渉した結果、大変満足なな示談をまとめることができました。

このように交渉の全体をはじめから把握しつつ、交渉のカードとなるところはあえて譲歩して、大きな金額の譲歩を相手方保険会社から引き出すことで、全体として示談金を大幅にアップさせることが可能になったと感じております。

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