症状固定と被害者請求のポイントと後遺障害認定のメリット・デメリット
交通事故で一定の後遺症が残った場合は、後遺障害に認定されることで、通常の慰謝料とは別枠で「後遺障害慰謝料」を加害者側の保険会社に対して請求することができます。
後遺障害認定においては、「症状固定の時期」と、「申請方法」が重要なポイントです。
そこで今回は、
- 症状固定時期の重要性
- 後遺障害認定における被害者請求と事前認定のメリット・デメリット
などについてわかりやすく解説します。
※弁護士法人大栄橋法律事務所は、相談料や着手金は無料で、完全成功報酬制です。
相談する時点で弁護士費用は1円もご準備いただかなくて大丈夫です。
また、当弁護士事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません。
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症状固定とは?
交通事故で怪我をしたら、病院に通って治療をする必要があります。
その後、症状が改善していけば、「完治」となり治療は終了しますが、場合によっては完治せずに一定の症状が「後遺症」として残るかもしれません。
このように、怪我の治療が完治したか、もしくは、これ以上の回復が難しいと医師が判断することを「症状固定」といいます。
交通事故において症状固定とは、治療が一区切りついたことを意味しており、加害者は症状固定までの治療費を負担する義務を負っているのです。
症状固定がなぜ重要なのか
症状固定のデメリットとして、症状固定とみなされると、それ以降については治療費を加害者に対して請求できなくなります。
完全に完治していれば問題ありませんが、治療が必要なのか、それとも症状固定なのか判断に迷うような状態で、保険会社から一方的に症状固定と決めつけられると、その後の治療費は被害者自身が実費負担で支払わなければならないのです。
症状固定は誰が決める?
そもそも症状固定の時期については、医師が決めるものであり、保険会社が判断することではありません。
ですが、支払う治療費をできる限り抑えたい保険会社としては、怪我の種類や症状によって社内基準で3~6ヶ月程度をもって症状固定とする運用がされていることが多く、実際には治療が必要にもかかわらず、治療費を打ち切られてしまうことがあるのです。
治療費の打ち切りは当弁護士事務所にご相談ください
保険会社から一方的に症状固定を告げられて、治療費を打ち切られた場合は、すぐにでも当弁護士事務所までご相談ください。
たとえ、治療費を打ち切られたとしても、主治医が治療を継続すべきとの見解であれば、お体のことを第一に考えて治療を継続すべきです。
当弁護士事務所にご依頼いただければ、治療費打ち切り後の治療費についても、正当性を主張して後から他の賠償金と合わせて加害者側に請求いたします。
後遺障害認定の「事前認定」と「被害者請求」はどっちが良い?
症状固定となった後に残った後遺症については、後遺障害に認定されることで等級に応じた「後遺障害慰謝料」を請求することができます。後遺障害認定申請にあたってポイントとなるのが「申請方法」です。
後遺障害認定申請には、加害者側の任意保険会社経由で請求する「事前認定」と、交通事故の被害者側が直接自賠責保険会社に対して請求する「被害者請求」という2つの方法があり、どちらを選択するのかによってそれぞれのメリット・デメリットは変わってくることがあります。
事前認定のメリット・デメリット
事前認定は加害者側の保険会社が申請に必要な書類などを揃えてくれるため、申請手続きにかかる被害者の負担はとても軽減されるということはメリットとしてあります。
ただし、加害者側の保険会社はあくまで保険金を支払う立場であるため、後遺障害認定において積極的に高い等級が認定されてほしいとは思っていません。
そのため、等級が取りやすくなるような資料はあえて添付せず、反対にマイナスとなる可能性がある資料については積極的に提出するため、申請しても非該当になるリスクが高くなるのです。
事前認定のデメリットは、被害者にとって楽な分、結果についてはあまり期待できない申請方法といえます。
被害者請求のメリット、デメリット
被害者請求については、任意保険会社が事前認定で作成してくれる資料などをすべて被害者側で作成しなければならないため、非常に手間がかかることがデメリットです。
ただ、自賠責保険会社に提出する資料を被害者側で選定できるため、納得のいく等級が認定される可能性が高くなります。
当弁護士事務所が「被害者請求」により適切に申請します
このように、各メリット・デメリットを把握した上で考えてみると、事前認定と被害者請求では手続きの透明性や後遺障害認定の成功率から考えると、やはり被害者請求がおすすめです。
当弁護士事務所にご依頼いただければ、被害者請求のネックである煩雑な書類作成などの手続きは、すべて弁護士が対応いたしますので、被害者の方のお手を煩わせることはございません。
また、当弁護士事務所はこれまで数多くの後遺障害認定の実績がございますので、経験に基づくノウハウによって、認定の確率をより高めるための資料について熟知しております。
例えば、治療経過の推移に関する資料についても、必要性を見極めて提出するかどうかを判断することが可能です。
また、日常生活の報告書(日常生活の痛みに関しての詳細を記載したもの)についても作成することで、より症状の深刻度がわかりやすく伝わるようにしています。
被害者請求は手続きが非常に大変なので、弁護士であっても交通事故の経験が少なければとても時間がかかりますが、当事務所は交通事故に力を入れているため、被害者請求の処理体制についてもしっかりと構築されており、迅速、かつ、適切に対応することが可能です。
大栄橋法律事務所は相談料や着手金は「無料」で完全報酬制です。
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