交通事故で遷延性意識障害(植物状態)になった場合の対応について

交通事故によって脳に外傷を受けると、日常生活を自力で送ることが困難なほどの重篤な後遺症が残ることがあります。

医学的にはそのような症状のことを「遷延性意識障害」といい、加害者側に損害賠償請求をする際には、金額が非常に高額になるため経験豊富な弁護士によるサポートがとても重要です。

そこで今回は、遷延性意識障害と診断された場合に取るべき対応やポイントについて詳しく解説します。

遷延性意識障害とは?

遷延性意識障害とは、一般的にいう「植物状態」のことで、日本脳神経外科学会によると、次の6つの項目を満たす状態に陥り、さまざまな治療を施したにもかかわらず、改善しないまま3か月以上継続した場合のことと定義されています。

1.自力移動が不可能
2.自力で摂食が不可能
3.屎尿失禁状態
4.眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識できない
5.声を出しても、意味ある発言は全く不可能
6.目を開け、手を握れなどの簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能

このように、遷延性意識障害というのは、日常生活を送る上で欠くことのできない、食事、排泄といった生活行為を1人で行うことができず、また会話によるコミュニケーションについてもできないため、生活全般について常に看護、介助が必要となります。

交通事故で遷延性意識障害となった場合は、ご本人様はもちろんの事、ご家族の方にかかる精神的、肉体的な負担は相当なものになるはずです。

当事務所では、被害者とご家族様が正当な賠償を受けることで、少しでも負担を軽減させられるよう、できることはすべて尽くしてサポートさせていただきます。

遷延性意識障害における当事務所による2つのサポート

遷延性意識障害と診断された場合は、賠償金が高額になることが予想されるため、できる限り早い段階で弁護士にご相談いただくことがおすすめです。

当事務所にご相談いただければ、以下の2点を中心にご家族の方にかかる負担を軽減できるよう全力でサポートいたします。

成年後見制度の申立て手続きのフルサポート

遷延性意識障害になると、被害者本人は正常な意思表示ができないため、本人が直接弁護士を雇って示談交渉や訴訟を行うことができません。

そこで、まずは損害賠償請求をする前段階として、被害者本人に「成年後見人」をつけるための申立て手続きが必要になります。

成年後見人とは、自ら正常な意思表示ができない状態の方に代わって、財産を管理したり権利を行使する権限を与えられた人のことで、家庭裁判所が事前に提出された候補者の中から成年後見人を選任するのです。

通常は、被害者ご本人様のご家族の方が成年後見人となるケースが多く、その後正式に損害賠償請求を弁護士に依頼します。

成年後見制度の申立て手続きについては、必要な書類が多く非常に煩雑ですが、当事務所にご依頼いただければ、損害賠償請求と合わせてワンストップサービスで、手続についてフルサポートできますのでご安心ください。

加害者側保険会社の不当な主張を退けます

遷延性意識障害については、後遺障害認定の中でも、最も重篤な症状である「介護を要する後遺障害1級」が認定される可能性があるため、後遺障害慰謝料についても4,000万円近くで決着することも少なくありません。

そんな中、加害者側の保険会社については介護費や逸失利益について低い金額を提示してくることがあるため注意が必要です。

過去の判例で、遷延性意識障害については、一般の人よりも平均余命が短くなるとの加害者側の主張が認められたケースがあることから、保険会社側がその判例を盾にして介護費や逸失利益などについて低い金額を提示してくることがあります。

当事務所では、そのような主張に対して、平均余命を認める最近の裁判例などを示して適切に反論し、正当な金額を認めるよう徹底して交渉するよう努めております。

3回の交渉で適切な金額を勝ち取ります

当事務所はこれまで数多くの交通事故における示談交渉を経験しており、保険会社との交渉の流れについても熟知しております。

交渉は概ね3回のやり取りで合意に至ることが多いため、それを見越して相手に対して金額を提示することがとても重要です。

また、こちらの希望と相手の提示額に差がある場合については、訴訟をした場合の見立て(見込める金額や可能性、必要期間など)について率直にお伝えし、その上でご依頼者様のご意向を伺うようにしています。

交通事故の経験が多い当事務所だからこそ、精度の高い見立てが可能です。

交通事故の損害賠償における大原則とは?

遷延性意識障害に限らず、交通事故に対する損害賠償請求において非常に重要なポイントは、交通事故に強い弁護士を立てるかどうかによって、加害者側の保険会社が提示金額を変えてくるということにあります。

保険会社には慰謝料などについて算定する独自の基準があり、基本的には弁護士が用いている基準よりも低い金額になることが殆どです。

保険会社は被害者本人が窓口となって交渉している間は、これ以上上げない、というラインがあるため、弁護士に依頼せずに対応するのには自ずと限界があります。

そこで、交通事故に強い弁護士に依頼して交渉することで、保険会社側も訴訟を視野に入れざるを得なくなり、裁判になった場合に認められる可能性がある高い金額まで増額する可能性が高まるのです。

インターネットの情報をご自分で調べて対応すると、最終的にはこの壁にぶつかることになるので、あまり無理をされず、私たち弁護士の力を頼っていただければ幸いです。

当事務所は費用面を気にせず、気軽にご相談いただくために、相談料や着手金については無料にて対応いたしております。弁護士費用につきましても、保険会社から支払われる示談金を以って精算することが可能ですので、費用については一切の心配が不要です。

正当な賠償金を受け取るためにも、できるだけお早めにご相談ください。

相談料・着手金0円、完全成功報酬制/賠償金が増額できなければ費用は一切いただきません!

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