交通事故は弁護士と行政書士でサポート内容はどう違う?

交通事故についてサポートしている専門家は、弁護士以外にも「行政書士」という専門家がいますが、両者はサポートできる範囲が異なります

簡単に言うと、行政書士は保険会社との交渉を代理で行うことが禁止されています。

この記事では、弁護士と行政書士の権限の違いについてお伝えしようと思います。


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また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません

常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。

交通事故で「行政書士」ができるサポートとは?

行政書士というと、書類作成の専門家というイメージが強いことと思います。いわゆる「代書屋」と呼ばれることもあるくらい、行政書士は様々な書面作成が業務の中心となっています。

交通事故においては、行政書士は以下のような書類作成のサポートが可能です。

  • 加害者や保険会社に対する内容証明郵便の作成
  • 示談書の作成
  • 保険会社に提出する各種書類の作成
  • 後遺障害認定の申請書の作成

このように、さまざまな書類の作成を依頼できますので、書類作成が苦手な人にとっては行政書士がとても強い味方となるでしょう。

ところが、よく見るとわかるとおり、行政書士ができることはあくまで「書類作成の代行」にとどまります。よって、被害者の代理人となって保険会社と直接示談交渉したり、訴訟の代理人となるような行為を行うことはできません

そうなると、慰謝料の増額交渉過失割合の交渉など、交通事故の損害賠償請求のまさにポイントとなる重要な部分については、すべて被害者自身で対応することになります。

損害額が少ない物損事故や、慰謝料や過失割合で概ね合意しているような簡単な案件であればよいのですが、加害者側と争っている、もしくは争う可能性がある案件については、行政書士への依頼は向いていないといえるでしょう。

交通事故で「弁護士」ができるサポートとは?

行政書士は書類作成のサポートにとどまるのに対し、弁護士の場合は被害者の方の「代理人」となって、交通事故の損害賠償における一切の行為について代わりに行うことができます。

行政書士ができる書類作成はもちろんのこと、保険会社との示談交渉訴訟対応後遺障害認定など、被害者の方が正当な賠償を受けられるよう、あらゆることについてサポートが可能です。

弁護士に依頼するメリット1:慰謝料の増額交渉ができる

行政書士の場合は、被害者の代理人となって保険会社と直接交渉ができないため、慰謝料の増額は非常に困難です。対して、弁護士であれば、被害者の「代理人」という立場で保険会社と直接交渉ができるため、裁判所基準を用いて慰謝料を増額できます。

弁護士に依頼するメリット2:すべてをまとめて依頼できる

行政書士が対応できることは書類作成に限られるため、それ以外の部分については被害者自身で対応しなければなりません。弁護士であれば、原則として被害者自身でないとできないことはほとんどないため、弁護士に依頼すればあとは安心して治療に専念できます。

弁護士に依頼するデメリットはないのか

弁護士の方が行政書士よりも依頼できる内容の幅が圧倒的に広いため、費用については行政書士よりも自然と高くなります。

しかし、費用を安くおさえようとして行政書士に依頼したとしても、弁護士に依頼した場合の方がより慰謝料や過失割合を有利な内容で合意できる可能性が高いため、費用対効果を考えると、行政書士よりも弁護士に依頼した方がよいといえるでしょう。

行政書士については、原則として紛争が生じている事案については関与ができないため、依頼するとしたら、加害者側と慰謝料や過失割合について話し合いの決着がついているような簡単な案件に限られます。

相談料や着手金が無料だから、気軽に相談できる

このように、弁護士と行政書士を比べてみると、費用的な部分以外については、ほぼ間違いなく弁護士に依頼したほうが被害者の方にとって経済的なメリットがあるといえます。

ただ、法律事務所の中には、相談料や着手金が高額なケースも少なくないため、相談したくても躊躇してしまう方もおられるのではないでしょうか。そんな場合は、ぜひ大宮大栄橋法律事務所にお問い合わせください。

当事務所は、被害者の方が弁護士費用や着手金を準備できないがために、保険会社に言われるがまま、低い示談金でまとめられてしまうような事態をできる限り防止したいと考えています。

そこで、ご依頼する際にネックとなる相談料や着手金については、ご依頼時にはいただかず、保険会社から回収した示談金の中から充当するような料金体系を設定しました。

また、弁護士費用(獲得した額の1割+20万円)についても、示談金から充当しますので、お金の問題については一切心配ありません。

被害者のデメリットになる場合は、受任をおすすめしないこともあります

今回は、交通事故のサポート内容について、行政書士と弁護士の権限の違いをご紹介しました。

弁護士である以上は、どんな案件についてもできる限り受任したいと思うものです。

ですが、当事務所では被害者の方の経済的なメリットを最優先に考えて対応しておりますので、受任することで、かえって費用倒れになりそうな案件については、正直にその旨お伝えして、あえて受任をせず、アドバイスにとどめるケースもございます。

また「保険会社の対応に納得ができないから、経済面のことは考えずとことんやってほしい」というご要望をいただいた場合は、もちろんそのお気持ちを尊重して、当事務所でできる限りの対応が可能です。

被害者の方の経済的利益とお気持ちを最優先に考えて、ベストな対応をすることが、大宮大栄橋法律事務所のモットーですので、まずは費用のことは気にせず、お気軽にご相談ください。

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