死亡事故のご遺族に対する当事務所のサポート方針について
突然の交通事故で大切なご家族を亡くされたご遺族の方は、深く傷つき、そして悲しんでおられることと思います。
ところが、そんな傷も癒えない状態のまま、保険会社との示談交渉は始まるため、正当な示談金を請求するためにも、早めに弁護士に相談することがとても重要です。
そこで今回は、交通死亡事故の損害賠償請求における当事務所のサポート方針と、死亡事故における慰謝料の目安などについて解説します。
被害者ご遺族の負担をできる限り軽くしたい
交通事故で大切なご家族を亡くされたご遺族の方からご相談をいただいた際には、当事務所としましても最大限の配慮と心遣いをもって対応することを心がけております。
精神的にも肉体的にも大変な状況にあるにも関わらず、相手方保険会社の対応については、残念ながら配慮にかけるものが多く、さらにご遺族の方がショックをお受けになる「二次被害」のような状況になっていることも少なくありません。
死亡事故のような重大事故については、ご遺族の方だけで対応していても、悩みが解消されることはなく、眠れない日々を送ることになってしまいます。「餅は餅屋」という言葉があるように、交通事故については専門家である弁護士にお任せいただくことが、被害者の方にとって最善の選択です。
当事務所にご依頼いただければ、保険会社からの対応窓口を経験豊富な担当弁護士に一本化することができ、納得のいく賠償を受けられる可能性がより高まりますので、まずはお早めにご相談ください。
弁護士への依頼で賠償金が大幅に変わるわけとは
交通事故によって人がお亡くなりになられますと、賠償金の金額は一般的な人身事故に比べると大幅に高額になります。
死亡事故の場合、亡くなられた被害者本人が受け取るはずだった慰謝料と、ご遺族の方固有の慰謝料の2種類が請求できるため、それぞれ適切な金額を請求しなければなりません。
被害者様ご本人に対する慰謝料について
被害者様ご本人がお亡くなりになられている場合は、本人自らが慰謝料を受け取ることができないため、相続人であるご遺族の方がご本人の損害賠償請求権を相続する形で慰謝料の受取人となります。
当事務所にご依頼いただければ、裁判所基準をベースとして、亡くなられたご本人の立場に応じて、およそ次のような金額を相手方に請求致します。
一家の支柱 | 2,800万円から3,600万円程度 |
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母親・配偶者 | 2,800万円から3,200万円程度 |
独身者 | 2,800万円から3,000万円程度 |
子ども | 1,800万円から2,600万円程度 |
高齢者 | 1,800万円から2,400万円程度 |
ご遺族に対する慰謝料について
交通事故によって大切な家族を失った悲しみは、慰謝料として加害者に対して請求することが可能です。
自賠責保険では、ご遺族の方に対して次のような基準が設定されています。
請求権者1名の場合 | 550万円 |
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請求権者2名の場合 | 650万円 |
請求権者3名以上の場合 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいる場合 | 上記金額に200万円を加算 |
※遺族慰謝料の請求権者は被害者の父母,配偶者および子とされています。
このように交通死亡事故における慰謝料金額は、通常の人身事故に比べると非常に金額が高額になるため、弁護士に依頼するかどうかによって、最終的に受け取ることができる賠償金の総額が大幅に変わってくるのです。
ご遺族の方のお気持ちに寄り添うサポート
上記のように、死亡事故における慰謝料相場についてはある程度の目安がありますが、ご遺族の方によってはそれでは納得ができず、もっと徹底的にやってほしいというケースもありますし、本来は慰謝料が認められない祖父母の方から慰謝料を請求して欲しいとご依頼をいただくこともあります。
一般的な弁護士であれば、そういったご要望をいただいたとしても、形式的に法律論を説明して諦めていただくよう説得すると思いますが、当事務所の場合は、どんなご意見でも一旦はご遺族の方のお気持ちということで、しっかりと受け止めるよう心がけています。
その上で、当事務所のこれまでの経験をもとにした見通しを立てたうえで、どこまでご遺族の方がご請求されたいかを確認することで、精神的な憤りを少しでも緩和できるよう配慮しているのです。
敷居の低い相談しやすい弁護士を目指して
弁護士というと堅苦しいイメージをお持ちの方も多いと思います。実際、そのような法律事務所の方が多いかもしれません。
ただ、本来法律事務所とは、被害者やご遺族の方が困ったときに、躊躇せず気軽にご相談をいただける場所であるべきだと、当事務所は考えています。
そこで当事務所では、ご相談者様のお気持ちに最大限配慮して対応するとともに、難しい法律用語は極力使わず、具体例などを用いてわかりやすく説明することで、リラックスできる雰囲気をつくるよう努力をしているのです。
どうしても法律的な専門性のあることをお伝えしなければならない場合は、「法律的な話なので、そんなものかと思って聞いていただければいいのですが」と必ず前置きをした上でお話することで、ご相談者様への不要なプレッシャーを回避しています。
当事務所にご相談いただければ、交通事故の経験豊富な弁護士が直接じっくりお話をお伺い致しますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。