後遺障害2級とは?寝たきり・四肢麻痺など常時介助が必要な重度障害の認定基準と慰謝料を弁護士が解説
後遺障害2級とは?寝たきり・四肢麻痺など常時介助が必要な重度障害の認定基準と慰謝料を弁護士が解説
交通事故で脊髄や脳に重度の損傷を受け、自立した生活が難しくなった場合、後遺障害2級が検討されます。
2級は、常時他人の介助を必要とする状態であり、後遺障害の中でも極めて重度の等級です。
この記事では、2級の認定基準、具体的な症例、慰謝料・逸失利益の目安、異議申立てのポイントを弁護士が詳しく解説します。
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後遺障害2級に該当する代表的な症状
2級は、寝たきりまたはそれに近い状態が続き、日常生活のほぼすべてで介助を要する場合に該当します。
- 脊髄損傷による四肢麻痺または対麻痺で、自力歩行・起立が不可能
- 重度の脳損傷により意思疎通・自発動作が困難
- 全身の筋力低下で、食事・排泄・更衣など日常動作が介助を要する
- ADL評価(FIM・Barthel Index)が極めて低値
- 常時見守り・介助が必要で、施設や家庭での支援を要する
単なる運動障害ではなく、「生活全般の介助依存」が明確であることが必要です。
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認定のための判断基準
後遺障害2級は、医学的・社会的な両側面から判定されます。以下は主な評価基準です。
| 評価項目 | 内容 | 判断基準の目安 |
|---|---|---|
| 運動機能 | 四肢または体幹の麻痺・拘縮 | 自力での起立・歩行・座位保持が不可能 |
| 生活動作(ADL) | 食事・排泄・更衣・入浴 | いずれも常時介助を要する |
| 意思疎通 | 発語・理解・指示動作 | 会話や意思伝達が困難または不能 |
| 医療記録 | 神経・筋電図・画像所見 | 脊髄損傷・脳損傷・神経断裂などが確認 |
これらが診断書に具体的に記載されていることが、2級認定の前提となります。
3級・1級との違い
2級は3級よりも介助依存度が高く、1級よりはやや軽いものの、ほぼ寝たきりに近い状態です。
| 等級 | 障害範囲 | 生活自立度 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 完全な寝たきり、意思疎通困難 | 終日介助が必要 | 100% |
| 2級 | 寝たきりまたはそれに準ずる状態 | 常時介助が必要 | 100% |
| 3級 | 四肢・両上肢・両下肢の高度障害 | 部分介助で生活可能 | 92% |
2級は社会復帰が極めて困難で、生活介助が継続的に必要な場合に限り認定されます。
必要な医学的資料と評価項目
2級認定では、単に「麻痺がある」だけでなく、ADL・生活動作・介助頻度の証明が求められます。
- 筋電図(EMG)・神経伝導検査(NCV)での重度麻痺の確認
- MRI・CTで脊髄や脳の損傷を明確化
- ADL評価表(FIM・Barthel Index)の提出
- 介護記録・生活支援記録・医師意見書
- リハビリ経過と改善見込みの有無
これらを一貫した医証として提出することが重要です。
慰謝料と逸失利益の目安
後遺障害2級の慰謝料・賠償金の目安は以下の通りです。
| 基準 | 慰謝料額(目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約1003万円 |
| 任意保険基準 | 約1300〜1600万円 |
| 弁護士基準 | 約2370万円前後 |
労働能力喪失率は100%で、逸失利益は生涯年収に相当する水準で計算されます。
※関連記事:逸失利益の計算方法
異議申立てで重視されるポイント
初回で3級とされた場合でも、生活介助の必要性が立証できれば2級が認められることがあります。
異議申立て時に有効な資料は以下の通りです。
- 介助記録(介助頻度・時間・内容の詳細)
- ADLスコア表・訪問介護記録
- リハビリ経過・改善見込みの記載
- 専門医による生活評価意見書
弁護士が関与することで、医学資料の不足や記載不備を正確に補完できます。
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弁護士に依頼するメリット
2級は医療データと生活記録の整合性が重視されるため、専門的な立証サポートが欠かせません。
弁護士は医療機関との調整や意見書作成を支援し、賠償金を最大限に引き上げます。
- 診断書・ADL評価の補完依頼サポート
- 医証と介助記録の整理・統合
- 逸失利益・慰謝料の弁護士基準算定
- 保険会社との交渉・訴訟対応
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まとめ

後遺障害2級は、寝たきりや四肢麻痺などにより常時介助を必要とする重度の等級です。
正確なADL評価や介助記録を揃えることが、適正な認定と賠償獲得の鍵になります。
大栄橋法律事務所では、医療・介護・法務の連携を通じ、重度障害の被害者の方を総合的にサポートしています。







