物損事故について、相手方保険会社が否定していた損害を認めさせた事例
保険会社提示額 25万円 |
最終獲得額 32万円 |
物損事故において、保険会社に任せるだけでは損をしてしまうことが多いのでおすすめできません。
今回は、駐車場でバックしてきた車にぶつけられた物損事故で、当弁護士事務所が介入したことで相手の保険会社を認めさせた事例をご紹介します。
※弁護士法人大栄橋法律事務所は、物損事故の相談料や着手金は無料で、完全成功報酬制です。
相談する時点で弁護士費用は1円もご準備いただかなくて大丈夫です。
また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません。
常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。
今回の物損事故の相談内容は以下の通りです。
コインパーキングに停車中に、駐車のためバックしてきた車にぶつけられたもの。
ぶつけられた後、いったん駐車場から車を出そうとしたが、相手方車両が出口を塞いでおりでられないため、再度、駐車スペースに車を戻したところ、路面の駐車用バーが上がっており、さらにバンパーを損傷したもの。
ご依頼いただく前、相手方車両を車両の所有者でない者が運転しており、相手方車両の保険の適用があるかがそもそも問題になっていた。この点については、当弁護士事務所が介入し、相手方保険会社と交渉をしたところ相手方車両に保険の適用ができることになった。
しかし、さらに、依頼者が、再度、駐車スペースに車を戻した際に路面の駐車用バーによるバンパーの損傷についてまで相手方保険会社が支払うかが争点となった。
この点について、駐車場の写真を時系列にまとめて相手方保険会社に提出し、時系列で状況の説明をした文章を添付したところ、相手方保険会社に今回の事故によるとものと認めさせることができたため、この部分についても賠償金を得ることに成功した。
依頼者は弁護士費用特約にはいっていたことから弁護士費用の負担もなく、結果に大満足していただきました。
そのため、相手方保険会社に対しても誠実な態度で交渉をしていくことが大事であることを改めて感じました。少額の修理代の物損事故であっても、弁護士費用特約があれば弁護士費用を気にせずに争うことができます。
ですので、たとえ少額の修理代の物損事故であってもお気軽にご相談ください。
物損事故に関して、大栄橋法律事務所では他にもさまざまな解決事例があります。
以下から他の事例もぜひご覧ください。
・物損事故で止まっていた証拠がない中、100%損害を認めさせた事例
・物損事故について相手方保険会社が提示した時価額を大幅に増額させた事例
今回は、駐車場でバックしてきた車にぶつけられた物損事故で、当弁護士事務所が介入したことで相手の保険会社を認めさせた事例をご紹介します。
※弁護士法人大栄橋法律事務所は、物損事故の相談料や着手金は無料で、完全成功報酬制です。
相談する時点で弁護士費用は1円もご準備いただかなくて大丈夫です。
また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません。
常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。
ご相談内容|駐車場でバックしてきた車にぶつけられた物損事故
被害者 | 40代男性 |
---|---|
部位 | 物損事故 |
傷病名 | なし |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 32万円 |
コインパーキングに停車中に、駐車のためバックしてきた車にぶつけられたもの。
ぶつけられた後、いったん駐車場から車を出そうとしたが、相手方車両が出口を塞いでおりでられないため、再度、駐車スペースに車を戻したところ、路面の駐車用バーが上がっており、さらにバンパーを損傷したもの。
サポートの流れ|保険会社との交渉内容
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 0 | 0 | 0 |
休業損害 | 0 | 0 | 0 |
逸失利益 | 0 | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 25 | 32 | 7 |
合計 | 25 | 32 | 7 |
単位:万円 |
しかし、さらに、依頼者が、再度、駐車スペースに車を戻した際に路面の駐車用バーによるバンパーの損傷についてまで相手方保険会社が支払うかが争点となった。
この点について、駐車場の写真を時系列にまとめて相手方保険会社に提出し、時系列で状況の説明をした文章を添付したところ、相手方保険会社に今回の事故によるとものと認めさせることができたため、この部分についても賠償金を得ることに成功した。
保険会社に任せるのではなく弁護士を介入したことで満足の結果内容に
通常、事故と直接関係のない物損について相手方保険会社から修理代を引き出すことは困難であるが、依頼者から聴取した状況を現場の写真とともに丁寧に文章にまとめて相手方保険会社に説明したことで相手方保険会社にこの分の支払いも認めさせることができた。依頼者は弁護士費用特約にはいっていたことから弁護士費用の負担もなく、結果に大満足していただきました。
弁護士よる今回の物損事故の所感
相手方保険会社も納得のいく説明と十分な資料を提示すれば、当方の請求に応じてくれることが多々あります。そのため、相手方保険会社に対しても誠実な態度で交渉をしていくことが大事であることを改めて感じました。少額の修理代の物損事故であっても、弁護士費用特約があれば弁護士費用を気にせずに争うことができます。
ですので、たとえ少額の修理代の物損事故であってもお気軽にご相談ください。
大栄橋法律事務所は相談料や着手金は「無料」なので、あらかじめご準備いただかなくても大丈夫です。弁護士費用については保険会社から示談金が支払われた後に精算しております。
また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません。
常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。
また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません。
常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。
【全国無料電話相談はこちら】 0120-700-125
物損事故に関して、大栄橋法律事務所では他にもさまざまな解決事例があります。
以下から他の事例もぜひご覧ください。
・物損事故で止まっていた証拠がない中、100%損害を認めさせた事例
・物損事故について相手方保険会社が提示した時価額を大幅に増額させた事例
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