通院期終了後からのサポートで、仕事の休業のほかに家事の支障の分についても休業損害を払わせて解決した事例
保険会社提示額 37万円 |
最終獲得額 101万円 |
ご相談内容
被害者 | 20代女性 |
---|---|
部位 | 首 |
傷病名 | 頚椎捻挫 |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 101万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 35 | 86 | 51 |
休業損害 | 2 | 15 | 13 |
逸失利益 | – | – | – |
後遺障害慰謝料 | – | – | – |
その他 | – | – | – |
合計 | 37 | 101 | 64 |
単位:万円 |
解決内容
今回のケースでは、治療費は、全額、相手方保険会社が支払っていたことから、争点は入通院慰謝料と休業損害でした。依頼者が会社を休業していたことから、休業損害について、相手方保険会社は勤務先から発行された休業損害証明書のとおりの金額(2万円)を払っていました。
しかし、ご依頼者様は兼業主婦をしており、痛みのため家事にも大変支障がでていました。実は、家事の支障というのは金額にするとかなりの金額に換算されます(1日1万円程度になります)。
そこで、当方からは家事に支障がでた分も休業損害として相手方保険会社に請求しました。
これに対しては、通常、相手方保険会社は休業損害証明書のとおりの金額をしはらっていることを理由に支払いを認めません。
しかしながら、法的には仕事の休業額を家事の支障による損害額が上回れば、さらに請求できるはずなので、この点について粘り強く交渉し、その結果、休業損害について2万円→15万円に増額することができました。
また、入通院慰謝料についても、当初、相手方保険会社は自賠責の金額を基準として計算した金額(4,200円✕通院日数✕2)である35万円を提示していました。
しかし、自賠責の基準は最低の賠償をするための基準であり金額は非常に低いため、当事務所としては裁判の際に認められる金額(=裁判所基準。最も高い基準。)をベースとして何度も書面で交渉を繰り返した結果、裁判所基準の9割の入通院慰謝料の示談金86万円を獲得することができました。
通常だと裁判所基準の7~8割が示談の相場ですので、依頼者にも大変喜んでいただきました。
所感(担当弁護士より)
今回のケースは、ご依頼者様が兼業主婦の方で、会社を休み、家事にも支障がでていたケースでした。この場合、相手方保険会社は、通常、勤務先から発行された休業損害証明書のとおりの金額を払ってすませます。しかし、実は、家事への支障の額の方が多い場合もあり、この分まで相手方保険会社から払わせるのは、正に弁護士に腕の見せ所だとおもいます(そもそも、弁護士でも家事に支障がでている場合、休業損害証明書以上の金額を払わせることができることに気付いてない弁護士もいると思います)。
このように、少しでも増額できる点についても粘り強く交渉したことが、今回のように示談金を64万円もアップさせることにつながったのだと自負しております。
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