死亡事故における逸失利益の計算方法とポイント
交通事故によって尊い命が失われた場合は、慰謝料はもちろんの事、「逸失利益」についても適切な金額を相手方に請求していくことがとても大切です。
ここでは、死亡事故における逸失利益の計算方法と、当事務所のサポート方針などについて詳しく解説します。
死亡事故における逸失利益の計算方法
逸失利益とは、交通事故によって失われた、本来得られたはずの利益のことです。
交通事故で後遺障害が残った場合については、後遺障害が労働能力に及ぼす影響に応じて、基礎収入額をベースにして計算をしますが、死亡事故の場合は、労働能力という観点で言うと0になります。
そのため、労働能力喪失率としては100%となりますが、その代わりに「生活費控除」という計算が組み込まれるため注意が必要です。
逸失利益の計算式
後遺障害に認定された場合の逸失利益については、以下の計算式で算出します。
対して、お亡くなりになられた場合の逸失利益については、次のようになります。
このように、労働能力喪失率の部分が、生活費控除に変わるのです。
生活費控除とは
交通事故でお亡くなりになられた場合は、精神的なダメージはもちろんのこと、経済的にも大きな損失であることは間違いありません。
一方で、損害賠償請求においては、お亡くなりになられたことで支出しなくなった「生活費」については、死亡による利益として、損害賠償額から控除しなければならないのです。
控除額については、家庭の中における被害者の立場に応じて次のように目安が決まっています。
一家の支柱(世帯主など世帯の収入源の中心となっている人) | 控除率30~40% |
---|---|
主婦や女児 | 控除率30~40% |
男子単身者や男児 | 控除率50% |
例えば、一家の支柱である年収800万円の男性が、45歳で交通事故によってお亡くなりになられた場合、逸失利益は以下のようになります。
ちなみに、死亡慰謝料として認められる可能性がある金額は、当事務所にご依頼いただいたと仮定しておよそ3,100万円なので、いかに死亡による逸失利益の金額が大きいかが、おわかりいただけたかと思います。
死亡事故は賠償金が高額になるからこそ弁護士のサポートが必要
交通死亡事故は、死亡慰謝料や逸失利益などによって、賠償金が非常に高額になるため、被害者自身が窓口となって交渉する場合と、弁護士を立てて交渉する場合とで、提示される金額がかなり変わってきます。
場合によっては、一千万円単位で金額が変わることもありますので、無理をせずにできる限り早めに弁護士にご相談いただくことが重要です。
死亡事故の過失割合の交渉について
死亡事故の場合は、被害者ご本人様がお亡くなりになられているため、相手方との過失割合の交渉で、不利な立場に立たされることも少なくありません。
そこで当事務所では、相手方から一方的な過失割合を指摘される可能性も考えて、できる限りこちらにとって有利となる証拠などについて早めに確保するよう努めています。
過失割合の認定において有効となる主な証拠は、以下の通りです。
ドライブレコーダー
車にドライブレコーダーが設置されていれば、被害者にとって非常に有効な証拠となります。
死亡事故の場合は、相手方が嘘の証言をして過失割合を被害者側に転化してくることもあるため、ドライブレコーダーの証拠を用いてそういった主張に反論して、適切な過失割合になるよう交渉することが可能です。
目撃証言
ドライブレコーダーが設置されていなかった場合は、事故の目撃者の証言が証拠となります。
ただ、目撃者については、事故から時間が経ってしまうとなかなか見つけることが困難になるため、できれば早めに事故現場付近で目撃者がいないか探して連絡先などを聞いておくとよいでしょう。
防犯カメラ映像
最近では商業施設や商店街、さらには住宅街の防犯カメラなどに事故の様子が映っていることがありますので、ドライブレコーダーを設置していなかった場合は、事故現場付近の防犯カメラの設置状況を確認してみましょう。
ただし、防犯カメラ映像については1週間~1ヶ月程度で古いものから消去されてしまうことがありますので、できる限り早めに探して映像を確保することが重要です。
弁護士照会による資料開示
当事務所では、過失割合の交渉において「弁護士照会(23条照会)を必ず行い、警察が事故現場で作成した事故発生当時の図や、当事者や目撃者から聞き取った情報について取り寄せます。
これらの情報については、ご遺族の方から警察に開示を求めたとしても、個人情報のため開示してもらえませんし、弁護士だとしても単に依頼するだけでは開示されません。
弁護士照会の手続きは若干煩雑なため、交通事故を専門としていない弁護士の場合はやらないケースもありますが、当事務所であれば過失割合の交渉にあたってシステマティックに行っていますので、必ず取り寄せて交渉を有利に進めます。
死亡事故における当事務所のサポート方針について
交通死亡事故の被害に遭われたご遺族の方には、これまで経験したことがないような精神的、肉体的負荷がかかっていることと思います。
ですが、相手方保険会社との損害賠償に関する交渉は、決して簡単なものではないため、ご遺族の方だけで対処することは得策ではありません。
そこで当事務所では、加害者側との交渉でさらに二次被害のような状況を生じさせないために、交通事故の経験が豊富な弁護士が窓口となって、加害者側とご遺族の方との間に入り、ご遺族の方のお気持ちを受け止めた上で、全力で交渉を行います。
ご遺族の方に経済的、精神的な部分において少しでもお役に立てるよう、まずはしっかりとお話をお伺いした上で、ご遺族の方が望まれる解決の実現に向けて、交通事故に強い他の法律事務所とも連携しつつ対応することが当事務所の対応方針です。
当事務所は、相談料や着手金は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。