通院期終了後からのサポートで、仕事の休業のほかに家事の支障の分についても休業損害を払わせて解決した事例
保険会社提示額 交渉前 |
最終獲得額 130万円 |
ご相談内容
被害者 | 40代女性 |
---|---|
部位 | 首、腰 |
傷病名 | 頚椎捻挫 |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 130万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 0 | 77 | 77 |
休業損害 | 0 | 53 | 53 |
逸失利益 | – | – | – |
後遺障害慰謝料 | – | – | – |
その他 | – | – | – |
合計 | 0 | 130 | 130 |
単位:万円 |
解決内容
今回のケースでは、治療費は、全額、相手方保険会社が支払っていたことから、争点は入通院慰謝料と休業損害でした。依頼者が会社を休業していたことから、休業損害について、相手方保険会社は勤務先から発行された休業損害証明書のとおりの金額(17万円)を払っていました。しかし、ご依頼者様は兼業主婦をしており、痛みのため家事にも大変支障がでていました。実は、家事の支障というのは金額にするとかなりの金額に換算されます(1日1万円程度になります)。
そこで、当方からは家事に支障がでた分も休業損害として相手方保険会社に請求しました。これに対しては、通常、相手方保険会社は休業損害証明書のとおりの金額をしはらっていることを理由に支払いを認めません。
しかしながら、法的には仕事の休業額を家事の支障による損害額が上回れば、さらに請求できるはずなので、この点について粘り強く交渉し、その結果、休業損害について17万円→53万円に増額することができました。
また、入通院慰謝料についても、相手方保険会社と何度も書面で交渉を繰り返した結果、裁判所基準の9割の入通院慰謝料の示談金を獲得することができました。通常だと裁判所基準の7~8割が示談の相場ですので、依頼者にも大変喜んでいただきました。
所感(担当弁護士より)
今回のケースは、ご依頼者様が兼業主婦の方で、会社を休み、家事にも支障がでていたケースでした。この場合、相手方保険会社は、通常、勤務先から発行された休業損害証明書のとおりの金額を払ってすませます。しかし、実は、家事への支障の額の方が多い場合もあり、この分まで相手方保険会社から払わせるのは、正に弁護士に腕の見せ所だとおもいます(そもそも、弁護士でも家事に支障がでている場合、休業損害証明書以上の金額を払わせることができることに気付いてない弁護士もいると思います)。
結果として、休業損害について17万円→53万円と大変満足のいく結果となりました。
また交渉に際しては、あらかじめ当方で初回に提示する条件、2回目に提示する条件、最後に提示する条件を準備しておきました。
また、交通費などの細かい金額の争いはあえて譲歩することで、大きな金額となる入通院慰謝料について有利な示談をまとめることで、示談金の大幅な増加が可能となりました(当初、相手方保険会社が当事務所に提示した示談金は64万円でしたが結果的には130万円まで増額できました)。
このように、初めから交渉の全体を把握して、細かい金額はあえて譲歩し、大きな金額の譲歩を相手方保険会社から引き出すことで、全体として示談金を大幅にアップさせることが可能になったと感じております。
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