交通事故の休業損害の計算方法と当事務所の成功事例について
交通事故で怪我を負わされた場合は、仕事を休まなければならないこともあるため、本来得られたはずの収入が減ってしまうことがあります。
交通事故の損害賠償請求では、このような損害を「休業損害」といい、加害者に対して請求していくことができますが、金額については保険会社との間でたびたび争いになることがあるため注意が必要です。
そこで今回は、交通事故の休業損害の計算方法と、当事務所の過去の成功事例についてご紹介したいと思います。
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休業損害の計算方法について
休業損害については、仕事を休んだことによる減収分に応じて、相手方に対して損害賠償請求をします。
自賠責保険の基準について
最低限の補償を目的とする「自賠責保険」の基準(※)では、休業1日あたり6,100円としています。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5,700円です。
例えば、休業日数が10日であれば、6,100円×10日=61,000円が休業損害の金額です。
ただ、普通に会社員として勤務している場合、1日あたりの実質的な給料が6,100円ということはほとんどなく、もっと高いケースが多いでしょう。
自賠責保険の基準は、あくまで最低限のものですので、1日6,100円を超えた部分については、加害者側の保険会社に対して請求していくことが可能です。
ところが、保険会社の中には、「1日6,100円が規定でありそれ以上は払えない」というような主張をしてくることもあるため、気をつけなければなりません。
保険会社には実際の収入をベースに休業損害を請求します
1日あたり6,100円はあくまで自賠責保険の基準ですので、実際に請求する際にはご自身の収入をベースにして1日あたりの金額を割り出す必要があります。
会社員など給与所得者について
事故に遭う前の3ヶ月分の総支給額を90日で割って、1日あたりの損害額を算出します。人によっては治療のために有給を使って休む人もいますが、有給を使ったとしても本来は使う必要がなかったわけですから、その分の休業損害についても請求は可能です。
また、休業による減収だけではなく、休んだことによって皆勤手当が貰えなくなったり、賞与が減少したような場合についても損害として請求できます。
個人事業主の場合について
個人事業主の方の収入については、原則として過去1年分の「確定申告書」に申告している金額をベースにして休業損害を計算します。ただし、節税に力を入れている場合は実態と申告額にズレが生じており、適正な請求が難しくなる場合もあるので注意しましょう。
専業主婦の場合について
専業主婦については通常収入は発生しませんが、事故によって家事労働に支障が出ることになるため、休業損害を請求していくことができます。
保険会社側からは、自賠責保険の基準である1日あたり6,100円で請求をしてくることが多いのですが、当弁護士事務所は賃金センサスの女子全年齢平均賃金をベースにして請求することで増額できるよう交渉しています。
当事務所の成功事例1:減収がなくても休業損害を認めさせた事例
休業損害については、事故によって仕事に影響が出て、その結果生じた減収に対する損害賠償請求であるため、減収がなければ請求できないというのが原則です。
以前当事務所の弁護士が対応した事例で、実際には減収が生じてはいないけれども、休業損害を請求して欲しいというご依頼者様がおられました。
その方は、自営業者で確定申告書上では前年の収入と比較しても、事故後の収入が下がっていなかったため、本来であれば休業損害を請求することは難しい状況で、保険会社側も休業損害を認めていない状態でした。
そこで、詳しくお話をお伺いしてみると、昨年についてはたまたま大幅な仕入れをしたことによって、例年に比べて特別に売上が下がっていたことがわかったのです。
つまり、事故後の収入が、特別に売上が下がった前年と同等になっているということは、事実上減収が生じているということになります。
確かに、確定申告書を確認してみたところ、以前の年間売上はもっと高いものでした。
ご依頼者様の「徹底的にやってほしい」というご要望のもと、当事務所では過去4年分の確定申告書を準備して平均額を割り出し、平均額と直近の収入を比較して下がっている分を休業損害として保険会社側に請求したのです。
保険会社との3回ほどの交渉の結果、一切休業損害を出さないと言っていた保険会社が、60万円の休業損害の支払いを認めるに至りました。
被害者の方のお話を詳しくお聞きしたことで、成功に繋がったと言える事例でしょう。
当事務所の成功事例2:主婦の休業損害を認めさせた事例
主婦の休業損害については、保険会社側はなかなか認めない傾向です。
当事務所が過去に担当した訴訟事例では、保険会社側が証拠としてカルテなどを提示してきたのですが、それに対しこちらは怪我によって家事ができなくなった様子などを、事細かく具体的に主張しました。
保険会社側が出してきたカルテを逆に利用して、カルテと家事労働への影響などを1つずつ照らし合わせて、家事ができない証拠として主張したところ、なんとか一定の休業損害を認めさせることができました。
休業損害で示談金を得た方からの口コミ
“交通事故の相談に乗って頂きました。
かなり酷い事故に会い、休業もやむなくという状況でしたが親身になって頂き、良い条件で相手保険会社からの示談金を貰うことが出来ました。
大変信頼のおける弁護士さんであると思います。”
“相手の保険屋の出した休業損害の金額が到底納得出来る金額じゃなく、知人に紹介されて相談に行かせてもらいお願いしたら納得のいく金額以上でとても助かりました。”
納得のいく休業損害を受け取るために
このように、休業損害については形式面だけで見ると請求が難しそうな場合でも、詳しくお話をお伺いすると、請求が可能であったり、被害者の方が思っているよりも高い金額で請求できることが多々あるため注意が必要です。
当事務所は、被害者の方が保険会社のペースで一方的に交渉されて、不当な金額で合意させられるケースをなくすために、事故後はできる限り早めのご相談をおすすめしております。
当事務所にご相談いただければ、実際に生じている減収を徹底的に確認して、適切な金額を相手に認めさせられるよう全力で交渉いたします。
弁護士法人大栄橋法律事務所は、相談料や着手金は無料で、完全成功報酬制です。
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