高次脳機能障害も後遺障害の対象です

交通事故による怪我としては、むち打ちや打撲、捻挫、骨折などが比較的多いですが、場合によっては脳に損傷を受けて外見からはわからない損害が発生することもあります。

特に脳神経に関する後遺障害認定は、見落とされることもあるため注意が必要です。

そこで今回は、日常生活でのトラブルや仕事にも大きく影響する「高次脳機能障害」と後遺障害認定のポイントについて解説します。

高次脳機能障害とは症状か?

交通事故で頭部に強い衝撃を受けた場合、治療をした結果、外見上は特に異常は見られなくても、事故に遭う前と比較すると性格や人格に変化が現れるケースがあります。

具体的な症状

高次脳機能障害の症状については、ケースに応じて様々で、どれにあてはまるかは人によって違います。

認知障害

記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、遅行機能障害など、記憶力や集中力などが事故前に比べて低下し、日常生活や仕事に大きな影響が出ます。

行動障害

複数の行為を同時に行うことができなくなったり、周りの人に合わせて適切な行動ができなくなる症状です。また、自ら危険を予測して行動を抑制したり、回避行動を取ることができないといった症状もあります。

人格変化

事故前よりも自発性がなくなった、衝動的に行動するようになった、すぐに怒る、子供のようになった、自己中心的になった、嫉妬深くなった、妬みや強いこだわりを持つようになった、といったような人格の変化が起こります。

このように、どの症状が発症したとしても、日常生活や仕事などにかなりの影響が出る可能性があります。

高次脳機能障害の原因とは

高次脳機能障害はまだ研究段階の要素が多く、原因がはっきりと特定できないこともあります。

交通事故によって発症する場合は、主に脳外傷によるびまん性脳損傷であることが多いようですが、脳挫傷や頭蓋内血腫などの局在性脳損傷が影響している可能性も否定できず、その両方であることもあるようです。

症状が緩和することもあります

交通事故による高次脳機能障害は、事故後の急性期については深刻な症状が出ることがあっても、時間の経過とともに徐々にその症状は回復傾向に向かうことが多いようです。

そのため、高次脳機能障害の後遺障害認定については、急性期に行った神経学的検査結果を参考にするのではなく、定期的に検査を実施してそれらの推移を総合して検証することがポイントとなります。

高次脳機能障害は見落とされやすい

高次脳機能障害は、交通事故などで脳に物理的なダメージが加わったことを原因として発症する「器質性」のものと、「非器質性」のものとに分かれ、器質性のものに関しては見落とされやすい傾向にあるようです。

交通事故で脳にダメージを受けたとしても、被害者本人の意識が戻るとご家族についても安心し、その他の症状についても回復すると考えるため、先ほどの認知障害や行動障害などの症状が軽微なものだったりすると、それが高次脳機能障害によるものだと気がつかないことがあるからです。

場合によっては、事故によるショックを受けているからだと勝手に納得してしまうこともあります。

また、被害者本人についても事故によって自分自身に対する洞察力が低下しているため、周りから人格の変化などを指摘されても、それを受け入れることができず否定してしまうため、余計に障害として見落とされやすくなってしまうのです。

高次脳機能障害の後遺障害認定におけるポイントとは

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、以下の4点がポイントとなります。

ポイント1:意識障害の有無や程度
ポイント2:びまん性脳室拡大・脳萎縮の所見が画像から確認できる
ポイント3:交通事故によって発症したという因果関係の証明。他の疾患がないかなど。
ポイント4:医師による所見はもちろん、家族や介護者からの証言に基づく日常生活の情報で具体的な症状を証明する

特に画像検査については重要で、頭部のレントゲン写真やCT、MRIなどの画像検査資料を事故直後から症状固定までの間、しっかりと検査を行って記録しておくことが重要です。

高次脳機能障害が認定される等級

高次脳機能障害については、第14級、第12級、第9級、第7級、第5級、第3級、別表第1の2級、1級に認知される可能性がある後遺障害です。

認定される可能性がある等級の幅が広いため、後遺障害認定において提出する書類の精度次第で、認定される等級が変わってくる可能性も十分考えられます。

高次脳機能障害の後遺障害認定は当事務所にお任せください

高次脳機能障害の後遺障害認定については、ケースとしてはそこまで多くはないため、交通事故の経験が浅い弁護士の場合、適切な後遺障害認定申請ができない可能性があり、できたとしても認定される可能性は低いといえるでしょう。

当事務所はこれまで600件以上の交通事故相談に応じており、高次脳機能障害の事例についても経験がございます。

また、後遺障害認定に強い弁護士とも連携体制を構築しておりますので、高次脳機能障害についても適切に対応することが可能です。

ご家族の方からのご相談も歓迎いたします

高次脳機能障害については、被害者ご本人が脳挫傷や頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血など、交通事故によって深刻な状況にあることも多いため、ご本人自らがご相談に来られないケースがあります。

そのような場合は、ご本人の症状の変化に気がついたご家族様からのご相談についても、当事務所は積極的に対応いたしております。

事故後からご本人の様子がいつもと違う、といった変化や違和感を感じましたら、お電話でも構いませんので当事務所までお問い合わせください。

後遺障害に該当する可能性があると判断した場合は、その後の取るべき対処についてアドバイスさせていただきます。

高次脳機能障害が後遺障害認定をとるためには、症状が発覚してからの適切な検査が重要ですので、まずはお早めにご相談ください。

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