賠償金を大きく左右する交通事故の「過失割合」が決まる流れについて

交通事故にはさまざまなケースがありますが、停車中に追突されたような場合を除くと、ほとんどの場合において被害者側にも一定の過失があるとされることが多い傾向にあります。

加害者側から支払われる賠償金は、被害者の過失分が相殺されてしまうため、過失割合の決定は示談交渉において非常に重要な要素です。

今回は、過失割合の考え方と、過失割合が決まるまでの流れについて解説したいと思います。

過失割合とは?

過失割合とは、交通事故における被害者と加害者の責任の割合のことで、双方の落ち度によって、過失割合の比重が変わってきます。

一般的に、双方の車が動いていた場合、被害者側にも一定の過失がつくといわれているため、どの程度の過失割合になるのかによって、賠償金の金額が大きく変動するのです。

例えば、車対車の交通事故が発生した場合、被害者、加害者双方について損害が発生します。そこで、示談交渉においては、まず双方に発生した損害額の総額を算出して、そこに双方の過失割合に応じて相殺するのです。

これを「過失相殺」といいます。

【過失相殺の具体例】
被害者:損害額100万円 過失20%
加害者:損害額50万円 過失80%

このようなケースの場合、被害者の損害額100万円のうち20%に当たる20万円については被害者自身の負担となり、残りの80万円について加害者に請求できることになります。

一方、加害者の損害額50万円のうち20%に当たる10万円については、被害者の負担となり、残りの40万円が加害者自身の負担となります。

上記を総合すると、双方が負担しなければならない金額は以下の通りです。

・被害者が加害者に請求できる金額:80万円
・加害者が被害者に請求できる金額:10万円

このように、過失割合に従って、被害者、加害者双方の請求金額を算出します。
ただ、実務上は、双方が支払うのではなく、過失相殺することによって、より請求額が多い方に対して支払います。

上記の場合であれば、80万円-10万円=70万円となるため、結論としては、被害者は加害者から70万円の賠償金を受け取ることができるのです。

仮に、被害者側の過失割合が10%で計算してみると、以下のようになります。

・被害者が加害者に請求できる金額:90万円
・加害者が被害者に請求できる金額:5万円

よって、過失相殺によって被害者は加害者から85万円の賠償金を受け取ることができるのです。

このように、過失割合が10%違うだけで、実際に受け取ることができる賠償金の金額は大きく異なるため、過失割合については慎重な交渉が必要になります。

過失割合はどのようにして決まるのか

過失割合については、警察や保険会社が決めるのではなく、基本的には交通事故の当事者である被害者と加害者の話し合いによって決まります。

とはいえ、なんの基準もなく話し合うことは難しいので、一般的な交通事故を類型化した、基本過失割合というものを基準として交渉していくことになるのです。

保険会社に過失割合を決められたら

保険会社と直接示談交渉をしていると、ほとんどのケースで保険会社が独自の基準に基づいて過失割合を決めて被害者に連絡をしてきます。

あたかも、法律などでそう決まっているかのような言い方をされることもありますが、実際は保険会社に過失割合を決定する権限はありません。

被害者が納得できなければ、一方的に保険会社が決めた過失割合を押し付けることはできないので、そのような状況におかれた場合は、示談書にサインする前に、すぐにでも当事務所までご相談ください。

当事務所が過失割合の交渉に強い理由とは

過失割合は保険会社との交渉によって最終的に決まるため、交渉する弁護士の経験やノウハウがとても重要になってきます。

当事務所の場合、これまで600件以上の交通事故案件に携わってきており、さまざまな事故類型を扱ってきていますので、類型化されている基本過失割合に該当しないようなケースでも、過去の判例なども用いて、適切な割合を相手に対して主張していくことが可能です。

また、当事務所では相手方の主張を切り崩してこちらの主張を通すために、過失割合の交渉に先立って、事故現場を必ず確認に行きます。

実際に現場に行くことで、加害者側の主張に矛盾点を見つけることができるため、そこを突破口にして相手の主張する過失割合を否定していくのです。

こういった対応については、交通事故を数多く経験している当事務所ならではのノウハウといえるでしょう。

修正要素も的確に主張します

交通事故は事故類型ごとの基本過失割合をベースに話し合いをしますが、その際にポイントとなるのが「修正要素」です。交通事故にはさまざまな状況が想定されるため、その当時の状況に応じて、基本過失割合に一定の修正が入ります。

代表的な修正要素は以下の通りです。

【人対車の場合】
・夜間
・幹線道路
・直前直後の横断
・横断禁止場所
・佇立・後退・ふらつき

上記のような状況だった場合は、人の過失がより大きいと考えられることから、5~20%を目安として人の過失割合が加算されます。

反対に、次のような場合については車の過失がより大きいと考えられることから、車の過失が5~20%加算されます。

・幼児・児童・老人
・集団横断
・脇見運転
・前方不注視
・酒気帯び運転
・時速15キロ以上30キロ未満の速度違反
・著しいハンドルまたはブレーキ操作ミス
・居眠り運転
・無免許運転
・酒酔い運転
・時速30キロ以上の速度違反

これらの修正要素については、交通事故を専門に取り扱っていない弁護士では気がつかない可能性もあり、それによって本来もらえるはずの金額をもらえなくなってしまうこともあるため気をつけなければなりません。

当事務所の弁護士は、交通事故に精通しておりますので、これらの修正要素についても念頭において見通しを立てた上で交渉することが可能です。

過失割合については、相手から支払われる賠償金の金額に直接影響する重要な要素ですので、相手方と主張が食い違う場合については、できる限りお早めにご相談いただくことをおすすめします。

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