逸失利益の早見表を用いた計算方法|交通事故の後遺障害

交通事故によって後遺障害が残った場合は、事故前と同じ仕事が困難になることがあります。その場合は、後遺障害が労働能力に与える影響に応じて「逸失利益」を加害者側に対して請求できます。

そこで今回は、交通事故において後遺障害が残った場合の「逸失利益」の計算方法について早見表を用いて解説します。


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逸失利益とは何か

交通事故の損害賠償請求というと「慰謝料」について思い浮かべる人が多いと思いますが、実は金額にすると「逸失利益」についても、慰謝料と同じかそれ以上に高額になるケースもあるためとても重要です。

逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう収入のことで、事故によって後遺障害が残ったことにより、一定の労働能力が喪失したと考えて、加害者側に損害賠償請求ができます。

逸失利益の計算方法

逸失利益は、下記の計算式に当てはめて算出します。

基礎収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数=逸失利益

公式で見ると、後遺障害による逸失利益の計算方法には何やら難しい用語が出てきますが、意味さえわかればそんなに難しくはありませんので、一つずつ見ていきましょう。

基礎収入額

逸失利益は本人の収入を基礎として、そこからどれくらいの割合が喪失したのかを計算するため、基礎収入額を正しく見積もることがとても重要です。

基本的には交通事故前に本人が得ていた現実の収入がベースとなりますが、人によっては将来的に現在の収入額よりも増額していた可能性があったりもします。

当事務所では、そういったことについても、ご本人様とよくお話をして、妥当な基礎収入額を割り出して相手方に主張いたします。

また、主婦については現実的な収入はありませんが、家事労働を一定の労働力とみなして、一般女性の平均賃金をベースとして逸失利益を請求していくことができますので、主婦で交通事故に遭い後遺障害が残った方についても、あきらめずに当事務所までご相談ください。

労働能力喪失率(早見表)

後遺障害によって、およそ何パーセントの労働能力が失われたのかを表します。
労働能力喪失率によって、逸失利益の金額が大きく変わってくるため、非常に重要な要素です。

労働能力喪失率については、後遺障害別等級表によって、等級ごとにある程度目安が決められているため、それに応じて当てはめ逸失利益を計算することになります。

等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

※出典:労働能力喪失率表(厚生省)

ですが、実際は同じ等級でも労働能力に与える影響は異なってくるため、個別具体的な状況に応じて、適切な数値を相手に対して主張していくことがとても重要です。

例えば、顔に後遺障害が残った場合、事務作業がメインの仕事内容であればそこまで影響はないかもしれませんが、接客業に従事している方の場合については、それなりの減収が見込まれます。

このような事情については、被害者側から適切に主張しないと、労働能力喪失率に反映できません。そこで、当事務所ではご本人様から仕事内容などについても丁寧にお伺いし、逸失利益を計算する上で労働能力喪失率は目安とし、それらも総合的に考えて妥当な労働能力喪失率で交渉いたします。

ライプニッツ係数

逸失利益は本来将来的に受け取るはずだった利益を、現時点において計算して前倒しで請求する性質のものであるため、本来受け取る時期だったところからの利息を控除しなければなりません。

ライプニッツ係数とは、「労働能力喪失期間の中間利息の控除」をするための係数で、症状固定時の年齢に応じて早見表があるため、該当する数字を用いて計算します。

計算の具体例

では実際に、下記事例をもとに交通事故での後遺障害による逸失利益を計算してみましょう。

【被害者の情報】
年齢:35歳
性別:男性
基礎収入額:600万円
後遺障害等級:6級
労働能力喪失率:67%
労働能力喪失期間:32年間
ライプニッツ係数:15.8027
  • 600万円×0.67×15.8027=63,526,854円

このように、逸失利益の金額は損害賠償全体の中で見ても非常に大きな金額になるのです。

基礎収入額を低く見られないことがポイント

相手方保険会社に対して逸失利益の交渉をする際のポイントは、基礎収入額の考え方です。
基礎収入額については、被害者側の職業などに応じて、以下のような方法で証明します。

会社員などの給与所得者

交通事故前の給与明細や源泉徴収票などによって証明します。
ただし、会社役員の場合については、労務の対価としてではない収入部分が除外されるため注意が必要です。

また、一般的な収入(賃金センサス)よりも低い場合については、増額できるよう当事務所で交渉いたします。

賃金センサスとは、厚生労働省が行う「賃金構造基本統計調査」によって出された平均賃金です。

個人事業主

確定申告書などによって収入を証明しますが、きちんと申告していないと所得が証明できないこともあるため注意が必要です。

主婦

基本的に女子労働者の賃金センサスをベースとして計算をします。
パートをしていて、賃金センサスよりも低い場合についても、賃金センサスをベースとしての請求が可能です。

無職

無職の場合でも、就職が内定していた場合や、働く意欲を持って就職活動をしていた場合などについては、就労の蓋然性などを主張立証することで、失業前の収入額などを参考にして逸失利益を計算して請求します。

基礎収入早見表|職業別

以上のような基礎収入を早見表としてまとめます。

職業 基礎収入
給与所得者 交通事故前の収入
個人事業主 申告所得
主婦 女性労働者の賃金センサス
無職 労働能力や労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、失業前の収入を参考

このように、被害者の就労状況によって証明の仕方も変わってきますので、必要となる収入証明についてはよく覚えておきましょう。

逸失利益の請求は、当事務所にお任せください

弁護士法人大宮大栄橋法律事務所
大宮大栄橋法律事務所は、交通事故で被害に遭われた方が、経済的・精神的に救済されるよう全力でサポートいたします。

逸失利益の請求にあたっては、適切な等級に認定されることが重要です。
そこで、まずは後遺障害認定について対応させていただき、その上で適切な逸失利益を算出して請求します。

保険会社は弁護士を立てるか立てないかによって、提示してくる金額を微妙なさじ加減で変えてきますので、ご自身で逸失利益を計算して交渉されるよりも、交通事故の経験が豊富な当事務所にご依頼いただいた方が、最終的に得られる金額は大きくなる可能性が高いでしょう。

当事務所にご依頼いただければ、経験豊富な弁護士が保険会社との交渉の窓口となりますので、ご本人様の精神的な負担についても大幅に軽減できます。

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