保険会社の対応に納得できない!交通事故に強い弁護士が教える適切な対処法とは?

保険会社が整形外科と整骨院の通院を認めない

交通事故後の整骨院の通院において、相手方の保険会社との対応は被害者にとって大きな負担となります。自分自身が窓口となって対応すると、必ずと言ってよいほど納得できない状況が多々発生するため注意が必要です。

今回は、よくある保険会社の納得できない対応事例とベストな対処法について、

  • 整骨院や接骨院の治療費が認められない
  • 整形外科で医師からの症状固定・治療費の早期打ち切り
  • 「内払い」の打ち切り

上記の対応事例を交通事故専門の弁護士視点から解説したいと思います。


※弁護士法人大栄橋法律事務所は、相談料着手金無料で、完全成功報酬制です。

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よくある保険会社の納得できない対応事例

交通事故における保険会社の対応については、被害者視点で見ると納得できない点が多々あるのですが、保険会社目線で見るとそれなりの理由があってそのような対応をとっているケースがほとんどです。

ここでは実際によくある対応事例と、ベストな対処法について解説していきます。

納得できない対応事例1:整骨院や接骨院の治療費が認められない

保険会社が整形外科と整骨院の通院を認めない

交通事故でむち打ちなどの症状になると、治療の一環として整骨院や接骨院を利用することがあります。

保険会社には、整骨院での治療費を請求すると認められないケースがあるため注意が必要です。

交通事故でむち打ち、捻挫、打撲などの怪我を負うと、そのまま救急車で現場近くの整形外科に搬送されます。

ただ、自宅から離れている場所で交通事故に遭った場合は、搬送された病院が遠いため、その後は自宅近くの整骨院や接骨院に通うことがよくあり、その後、保険会社に整骨院や接骨院でかかった費用を請求すると「病院で治療を受けたのは最初の1日だけだから、そのあと2ヶ月も3ヶ月も毎日整骨院に行く必要はない」と言われてしまい、治療費を負担してもらえないケースが多々あります。

このように、最初だけ整形外科で治療を受けて、あとは接骨院や整骨院で治療を受ける場合については、裁判になった場合でも治療費の負担が認められないことが多い傾向にあります。

【当事務所からのアドバイス】
整骨院や接骨院で治療を受ける場合については、医師の指示のもと通うことがポイントです。保険会社も医師の指示のもと整骨院や接骨院に通っているのであれば、治療費として認める傾向があり、裁判になった際にも同じような傾向があります。また、整骨院や接骨院での通院と平行して、整形外科にも月に1〜2回程度、定期的に通うことがポイントです。病院を変更したり、整骨院や接骨院に通う場合については、事前に当事務所まで一度ご相談いただくと一番確実です。

納得できない対応事例2:医師からの症状固定・治療費の早期打ち切り

医師の症状固定と治療打ち切りに納得できない

交通事故による怪我の治療費は、通常、相手方の保険会社が医療機関に直接支払うことが一般的です。

そのため、治療が続いている間については、被害者の方は窓口での負担なく治療を続けることができます。

ところが、治療開始から一定の期間が経過すると、保険会社から一方的に治療費の打ち切りについて切り出されることがあるため注意が必要です。

怪我の治療費については、怪我が完治するか、これ以上の回復が難しいと医師が認めた「症状固定」のタイミングまでは、保険会社が負担しなければならないのですが、保険金をおさえたい保険会社としては、できる限り早く治療費を打ち切ろうとします

【当事務所からのアドバイス】
保険会社は、ストレートに治療費の打ち切りを告げてくることもあれば、「後遺障害の申請をするから、後遺障害診断書を作成してもらってください」などと、事務手続きの進行を装って指示してくることもあります。後遺障害診断書を作成するということは、すなわち、症状固定を自ら認めて治療を終了することにつながるため、安易に応じてしまうと被害者の方が不利な状況に置かれてしまうのです。そのため、保険会社から治療費打ち切りの話が出たとしても、医師の判断でまだ治療が必要と言われたら、そのまま治療を継続して、後でまとめて保険会社に請求するとよいでしょう。

納得できない対応事例3:「内払い」の打ち切り

保険会社が医療機関と直接やり取りをして治療費を精算するやり方を、一般的に「内払い」と呼んでいます。

内払いを利用することで、被害者が窓口で立て替えなくて済むのですが、交通事故を弁護士に依頼すると、内払いが打ち切られることがあるのです。

弁護士が被害者の方から依頼を受けた旨を保険会社に伝えるために「受任通知」という書類を送付するのですが、そうすると保険会社としては「話し合いの決着がついてからまとめて支払います」というスタンスをとり、内払いを打ち切ります。

そうなると、一時的にせよ、被害者の方の経済的な負担が重くなるため深刻な問題となります。

【当事務所からのアドバイス】
大宮大栄橋法律事務所はこれまで600件以上の交通事故案件に携わってきているため、内払いの打ち切りのような、保険会社特有の傾向や考え方を熟知しています。そこで当事務所では、相手方保険会社に受任通知を送付するタイミングを遅らせることで、内払いの打ち切りを回避しているのです。また、受任通知を送付するまでの間についても、経験豊富な弁護士が被害者の方にしっかりと寄り添い、丁寧にバックアップいたしますのでご安心ください。

保険会社の対応に納得できなければ、すぐにでもご相談ください

交通事故に強い弁護士法律事務

交通事故後の保険会社の対応については、被害者の方にとって納得のいかないことがたくさん出てきます。大切なことは、納得がいかないまま、どんどん話を進めていかないことです。

交通事故の損害賠償請求については、タイミングがとても重要で、対処すべきタイミングを逃してしまうと、取り返しのつかないことが多々あります。

そのため、「納得がいかない」「腑に落ちない」「なんかおかしい」そんな風に感じたら、すぐにでも当事務所までご相談ください。

大栄橋法律事務所は相談料や着手金は「無料」完全報酬制です。

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