保険会社の「治療費打ち切り」や「通院終了の連絡」は当弁護士法律事務所に相談を

交通事故において適切な治療費や慰謝料を受け取るためには、保険会社からの「治療費の打ち切り」に注意しなければなりません。

保険会社は被害者自身が気がつかないうちに、治療費を早期に打ち切るよう誘導してくるため、できる限り早い段階で当事務所にご相談いただくことがおすすめです。

今回は、

  • よくある治療費打ち切りのケース
  • 治療費打ち切りを防止するための当事務所のサポート内容

こちら2点についてご紹介します。


※弁護士法人大栄橋法律事務所は、相談料着手金無料で、完全成功報酬制です。

相談する時点で弁護士費用は1円もご準備いただかなくて大丈夫です。

また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません

常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。

治療費の打ち切りに要注意

保険会社は決して悪者ではありませんが、交通事故の損害賠償において保険会社は、できる限り支払う保険金を低くおさえようと知恵を絞るため、専門知識のない被害者自身が窓口となって対応すると、気がつかないうちに不利な状況に立たされてしまいます。

保険会社の対応のうち、とくに注意しなければならないのが「治療費の打ち切り」です。

保険会社の立場からすると、早めに通院が終了すればするほど、支払う保険金は低くおさえられるため、さまざまな手を使ってできるだけ早く通院を終了させようとします。

次のようなことを保険会社から言われた場合は、治療費打ち切りのサインですので、安易に応じず、今後の対応について無料相談可能な当事務所までお気軽にご相談ください。

ケース1:「治療費を打ち切るから、今月で治療を終了してください」

一番オーソドックスなのが、保険会社からストレートに治療費の打ち切りを宣告されるケースです。ただ、このような言い方をされると、被害者としては強制的に治療を終了させられるような印象を持つことと思います。

ですが、実際に治療が必要な状態であれば、医師の指示のもと通院は続けるのが当然です。治療費を打ち切られると、一旦自分自身で立替えが必要にはなりますが、後から治療の必要性を立証して保険会社にまとめて請求することもできます。

ケース2:「後遺障害の申請をするから、後遺障害診断書をお医者さんに作成してもらってください」

非常に自然な流れのように聞こえますが、保険会社からの求めに応じて後遺障害診断書の作成を医師に依頼すると、「通院終了」となってしまうため注意が必要です。

そもそも、後遺障害診断書は、これ以上治療を継続しても回復することが難しいと医師が判断した「症状固定」のタイミングで作成します。そして、症状固定となった場合については、通院終了とみなされ、以降の治療費について保険会社は負担を免れるのです。

つまり、被害者から医師に対して後遺障害診断書の作成を依頼するということは、自ら「通院終了にしてください」と言っているようなものなので、そのまま治療費打ち切りになってしまいます。

「治療費打ち切り」に対する当事務所の対応方針について

交通事故について当事務所にご相談いただいた際には、上記のような保険会社の対応について注意するようアドバイスするとともに、対応に困った場合については、すぐに当事務所までご連絡していただくようお伝えしております。

治療費打ち切りに対する対策として、最も重要なことは「医師が通院終了を告げるまでは、通院をやめないこと」です。

通院期間と慰謝料は連動している

治療中であるにも関わらず、保険会社の指示に従って通院をやめてしまうと、慰謝料にも影響が出てきます。慰謝料については、通院期間や入院期間に応じて算出するため、通院を早期にやめてしまうと、本来もらえるはずの慰謝料がもらえなくなってしまうのです。

そのため、医師がまだ治療が必要と判断している間については、保険会社からの指示には従わず、きちんと治療を続けることをおすすめします。

自分自身の体のために

そもそも、治療が必要な状態なのであれば、保険会社がなんと言おうと、治療は続けるべきです。たとえ治療費を打ち切られたとしても、後から治療の必要性を立証することで、まとめて請求できる場合も十分にあります。

このように、治療を継続するか、それともやめるのかによって、経済的にも身体的にも影響が出てくるため、当事務所では、保険会社から治療費の打ち切りを匂わす連絡があった場合については、すぐに弁護士までご連絡いただくようお伝えしております。

治療費打ち切りを防ぐ当事務所のテクニック

交通事故について弁護士が被害者の方から依頼を受けると、通常はその時点で「受任通知(弁護士が依頼を受けた旨の通知)」を保険会社に通知します。ただ、受任通知を早期に送達してしまうと、保険会社から「内払い」を打ち切られる事になるため、注意が必要です。

交通事故の治療費については、加害者側の保険会社が医療機関に直接支払う「内払い」という仕組みで精算するのが一般的ですが、弁護士が受任通知を保険会社に送ると、内払いは打ち切られてしまい「治療がすべて終わってから払います」と言われてしまいます。

そうなると、示談交渉がまとまるまでの間、被害者の方が治療費を立替え続けなければなりません

交通事故に不慣れな弁護士の場合は、こういった実務上の仕組みを熟知していないため、弁護士に依頼したことで、かえって被害者の方が苦しい立場に置かれることもあるのです。

当事務所は、これまで600件以上の交通事故案件に対応してきた実績と経験があるため、ご依頼いただいた場合についても、安易に受任通知を発送せず、しばらくの間は被害者の方をバックアップ(後方支援)する形でサポートいたします。

これにより、内払いを継続しつつ、弁護士のアドバイスのもと適切に対処することができるのです。

保険会社から治療費を打ち切られそうになったら、一人で悩まず、できる限りお早めに当事務所までご相談ください。

大栄橋法律事務所は相談料や着手金は「無料」完全報酬制です。

相談する時点で弁護士費用は1円もご準備いただかなくて大丈夫です。

また、当事務所は埼玉県の大宮にございますが、全国どこからでも相談から解決まで電話で完結できますので、わざわざ自宅から通う必要もありません

常に、ご相談者様にとって最良の解決策をアドバイスするよう心がけておりますので、まずは安心してどんな些細なお悩みも無料電話相談をご利用ください。

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